今年の7月末まで3年間同じ職場で働いていたのですが、
契約切れのため7月末で退職し、今は雇用保険をもらいながら職を探しています。
もし12月にもまだ無職だった場合、年末調整はどうなるのでしょうか?
今まで働いてきて、いつも12月には仕事をしていたので、職場からもらう用紙に記入していました。
自分でもらいに行くのでしょうか?
あと、旦那が会社からもらって書く年末調整の用紙には私が書く欄はあるのでしょうか?
雇用保険をもらっていますし、後々働く予定ですので旦那の扶養には入っていません。
しかし、今年の年収が103万円以下(手取りじゃないですよね?)なら
扶養になるというような事も聞いたような気がするのですが・・・。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
7月末で退職して、12月末段階で無職の場合、
で、今年の1月~12月(実際には7月)までの収入が
103万円以下であれば、旦那さんが年末調整するときに奥さんの名前を[控除対象配偶者]欄に記入する事になります。(扶養に入る)
奥さん本人は12月末に職についてなければ当然ですが年末調整はできませんので、確定申告をすることになります。1月~12月の収入が103万以下で所得税が引かれていればその所得税は還付、となります。
ご回答ありがとうございます!
では、確定申告をしに行き、旦那の年末調整の用紙に記入すればOKですね?!
参考にさせて頂きます。
わかりやすい説明ありがとうございました!
No.6
- 回答日時:
12月になっても無職だった場合……というより、12月に給与などの支払いがない場合は(アルバイトの場合、月末締め翌月払いなどのシステムを取っていることもあるので、これだと11月の勤務がないと、それに対する報酬=12月分の支払いが無い)、年末調整は「してもらえません」。
だから、「自分で確定申告に行く」ことになります。
失業給付(雇用保険ではありません。雇用保険は、こういう事情の時に給付を受けられるよう、仕事をしている時期に掛けておく保険のことです)は、税金を計算する際の収入には入れません。
年末調整用の用紙は、税金関係の計算に使います。
あなたが書く欄はありませんが、あなたの年間所得をご主人が記入する欄はありますので、あなたも無関係ではありません。
そして、扶養についてですが、税金関係と社会保険関係があります。
税金関係は、後々働く予定があるとか、現在すでに働いていても、、、つまり、配偶者や扶養家族の労働状態・求職状態にかかわらず、とにかく103万円以下の収入なら扶養に入れます。
極端な話ですけど、1月~11月は「無職のため無収入」で、12月に正社員になって20万円の給与を支給された場合、年間所得は基準以下ですから「税金上の扶養」にはなれます。
社会保険に関しては、今までの収入は関係なく、現在、失業給付(こっちは計算に入れます)や就職などで、今後1年間の収入見込みが130万円を超えるようだと、扶養に入れません。
上記の「1月~11月は無収入、12月から20万円の給与を継続的にもらうようになった」の場合は、社会保険上は扶養になれませんし、その逆で11月までは月20万円の給与をもらっていても、退職のため12月から無収入になる状態が続くのなら、社保上の扶養にはなれるのです。
No.5
- 回答日時:
#3の追加です。
ご自分で確定申告をすれば、源泉税還付される可能性が大です。
税務署から連絡は来ませんから、来年1月になったら、先の回答の資料と源泉徴収票等を、税務署へ持参して確定申告をしましょう。
忘れたら、そのままになってしまいます。
夫の会社に、扶養控除等申告書で所得税の扶養になる手続きをしないと、扶養にはなれません。
今年4回に分けて納付した住民税は、昨年の所得に対して今年課税された分です。
今年の収入が100万円以下なら、来年は住民税が課税されません。
100万円を超えて住民税が課税された場合は、来年に市から納付書が送られて来ます。
再度のご回答ありがとうございます!
では、確定申告をしに行き、旦那の年末調整の用紙に記入すれば良いのですね。
参考にさせて頂きます。
わかりやすい説明ありがとうございました!
No.3
- 回答日時:
年末調整は、12月のその年最後の給料か賞与の支給時に行ないますから、12月に会社に勤務していない場合は、ご自分で確定申告をして、1年間の所得税の精算をすることになります。
確定申告は、翌年の2月16日から3月15日の間に、税務署へ、前の会社の源泉徴収票と印鑑を持参すれば、書き方を教えてもらえます。
なお、生命保険料や損害保険料、給料から控除しないで自分で支払った社会保険料(国民健康保険・国民年金)、医療費控除が有るときは、保険会社からの証明書・医療機関からの領収書、国民健康保険・国民年金の保険料の金額の判るメモと印鑑を持参すれば、控除出来ます。
又、源泉税は1年間勤務した場合を想定して控除していますから、年の途中で退職した場合は、源泉税を取りすぎていて、確定申告をすれば殆どの場合還付されます。
このように、還付になる場合は1月の上旬から税務署で受け付けていて、税務署も比較的空いていますから、申告書の書き方も親切に教えてもらえます。
還付になる場合は、還付金を振込んでもらう銀行の通帳か口座番号のメモも持参します。
又、年収が103万円以下であれは、夫の扶養(控除対象配偶者)になれます。
手続きは、夫の会社に既に提出している「平成16年 扶養控除等申告書」の控除対象配偶者の欄に追加で記入します。
さらに、来年も扶養になるには、今年提出する「平成17年 扶養控除等申告書」の控除対象配偶者の欄にも記入して提出します。
ご回答ありがとうございます。
では自分で確定申告に行かなければならないのですね・・・。
税務署から連絡が来るのでしょうか?それとも自分から行かないといけないのでしょうか?
もし忘れていて行かなかった場合は・・?
あと、年収が103万円以下なら、「扶養に入る」という手続きをとってなくても、その年末調整の書類上は
扶養になるという事でしょうか?
何度も質問をして申し訳ございません!!
無職だったことがないのでわからないことだらけで・・・。
もしまたご回答頂ければ幸いです。
ありがとうございました!
No.2
- 回答日時:
>もし12月にもまだ無職だった場合、年末調整はどうなるのでしょうか?
退職した会社で発行された「源泉徴収票」をもって、税務署に行き、「確定申告」を行うことで還付されます。
年末調整とは、本来所得税は1年間の収入で確定されるものですが、サラリーマンの場合、毎月の収入があれば、「この給与だと年間だとこれだけ収入があるはずだから、これだけ所得税がかかるであろう」という金額が給与から引かれており、最終的に1年間の収入が確定する12月で、正確な税額に調整します。これが年末調整です。
つまり、サラリーマンは1年間の収入が確定した時点で、「確定申告」を行う必要がないシステムになっていますので、そのシステムが利用できない場合は、「確定申告」を行う必要があります。
余談ですが、サラリーマンの確定申告はいつでもできますので、早めに行くほうがよいですよ。よく「確定申告は〇月×日~△月□日まで」と広告が出ますが、これは個人事業主の確定申告の受付日なので、サラリーマンは関係ありません。この期間はかえって税務署が混んでいますので、避けたほうが賢明です。
住民税は、年末調整または確定申告の金額を元に、市町村の役所が請求します。計算期間が1月~12月ではなく、5月~4月までをサラリーマンの場合は給与天引きで、会社が代行してくれましたが、退職した場合は個人事業主と同じように年間4回に分けて請求が来ます。途中で退職した場合は残額を請求されます。突然請求が来てびっくりしないように・・・
>旦那が会社からもらって書く年末調整の用紙には私が書く欄はあるのでしょうか?
答えは「ありません」です。
扶養家族になる届けの用紙(異動届け)に記入して、ご主人の「扶養家族」になると、扶養者控除の対象となり、ご主人の所得税が安くなり、還付が増えます。
ただし、税込みで年収が103万を超えていますと扶養者控除は受けられません。
尚、雇用保険の支給額は所得税の課税対象にはならないはずです。
参考:所得税=国税 住民税=地方税
ご回答ありがとうございます。
>住民税は、年末調整または確定申告の金額を元に、市町村の役所が請求します
では、今年自分で確定申告に行かなければならないという事でしょうか・・?
前の職場も給料から住民税が天引きされなかったので、年4回にわかれた請求書のようなものが来て、
それで支払ってました。
今年の年収が103万円以下なら、夫の年末調整の書類上の扶養となるのでしょうか?
何度も質問して申し訳ございません・・・。
またご回答頂ければ幸いです。
ありがとうございました!
No.1
- 回答日時:
まず参考に上げました、別質問に対する回答 (No. 3 です) を読んでください。
つまり年末調整は、12 月時点で給与所得があるものを対象に、確定申告の代わりに行なえる、と言う意味です。つまり、暦年途中に退職し、12 月時点で無職の場合は、対象になりません。
しかし、暦年の収入が 103 万円以下であれば、配偶者控除対象になる筈です。このカテゴリーで、複数説明されています。例えば、
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1075145
"103万" を、過去のQ&Aから、に入れて検索すれば、たくさん出てきます。
参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1078891
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