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労働環境についてです。始業10分前に来ないと皆勤手当が出ない、は違法??

最近転職し、新しい職場の話なのですが、9:30が始業で9:20から朝礼が始まります。

採用をいただいた時に聞いた話なんですが、毎月無遅刻無欠勤なら皆勤手当がつくとされていて、ただそれが9:20に来ないとつかないと言われました。

もちろん始業10分前なので行くのは当たり前だと思ってるのですが、これっていいんですか?

一応9:29までに行けば皆勤手当は付かないけど遅刻扱いにはならないと言ってたので強制ではないですが、朝礼もその時間なので行かないわけにいきません。

また、タイムカード制でタブレットに個人のカードを読み取らせて出勤退勤時間を管理する感じなのですが、
私はなったことがないので分からないんですけど、システムエラーで打刻が出来ない時があるみたいで、、

打刻漏れは如何なる理由でも朝なら欠勤扱い、退勤時なら残業しても残業代は無しになるらしく、もし自分が忘れたわけでもないのにそうなったら嫌だなと思い、GPSの記録アプリで勤務時間を管理し始めたのですが、
もし何かあった場合の証拠になりますか??


また、質問が多くて申し訳ないんですが、会社の規定?によって残業が2時間までとされていて、それを超えても支給されないと入社時に言われてたのですが、そんな規定あるのでしょうか?
現状9:30〜18:30が定時で、それが本当なら20:30以降はサービス残業になるわけですが、
お客様と関わる仕事で打ち合わせが20:00〜という時もあり22:00以降に終わることもあります。

調べてみたら残業代は働いた分しっかり出る、とは書いてあったのですが出ないなんてことあり得るんでしょうか?

まだ、初給料も貰ってない状況なのでなんとも言えませんが何かあった時のために残業時間の記録はしてます。
就業規則も、恐らく社内ネットワーク内とかにあると思うので探してみてみるつもりです。


長々と申し訳ないですが、労基法など詳しい方いましたらよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

就業規則等に定めている時間は、会社の始業時間と終了時間は定めています。

その他出勤退勤時間等も定めています。
 出勤時間帯及び退勤時間帯は、賃金は発生しませんが公務扱いになり、この時間帯の交通事故は労働災害扱いになります。但し、会社に届けた往路復路の道順を外れた場合は、公務中と認めない場合があります。
では、始業時間前の10分早い朝礼は、出勤時間帯か始業時間帯か否かはについては、始業時間として、労働時間帯になるため賃金が発生ることになりなります。
 朝礼を受けるために制服又は作業衣に着替えた時点で会社は従業員を拘束して朝礼はが始まるためです。
見なし残業時間となります。そのため、朝礼に遅刻また欠勤扱いになるため、皆勤手当等がつかない。
また、タイムカードを打刻した時点で、会社はあなたが退勤のためタイムカードを打刻するまで拘束しています。
出勤時間帯・・・・自宅玄関を出たところから会社の玄関を入ったところまでが出勤時間帯です。退勤時間帯は、出勤時間帯の逆です。
労働時間帯・・・・出勤タイムカードから退勤タイムカードの打刻するまでの賃金が発生するまでが労働時間帯です。
 1日8時間、1週40時間が法定労働時間です。あなたの場合は、09:30が始業開始時間で、18:30が終了時間でその内1時間が休憩時間の実質8時間労働です。が、時間外労働については、36協定で労使間で締結するため労働時間外労働をするための時間を定めています。ので、時間外労働に割増賃金が支払らわれます。
 就業規則等は、従業員がいつでも閲覧できる場所に設置する義務が会社にあります。
会社側残業時間を決めた時間以外は割増賃金を支払わない行為は違法です。また、36協定で結んだ時間外労働を強いる行為も違反になります。会社側が残業時間を一方的決める行為も違法です。
36協定・・・・労働基準法第36条の規定により、労使間で結んだ協定書のことです。
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ブラックな所だと、30分や1時間前に来させて只働き、仕事をさせていました。


余談ですが、朝礼や昼礼は給料が加算されない始業時間前にしていましたね。
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>9:29までに行けば皆勤手当は付かないけど遅刻扱いにはならないと言ってた



という事ですから、皆勤手当の対象になりたければ早く来ればいいだけということになります。
勤務した分の賃金をきちんと支給し、10分前に来ることを強制している訳ではありませんから違法にはならないでしょう。
資格手当とかと考え方は同じだと思います。条件に該当する人に手当を支給するだけのことです。

>システムエラーで打刻が出来ない時があるみたいで

システムのエラーなら何か対応策があるのではないでしょうか?すぐに責任者に申告するとか。
それともシステムエラーでも欠勤になる、と言われたのでしょうか?

>会社の規定?によって残業が2時間までとされていて、それを超えても支給されない

書かれている通りのことだとすると時間外労働をしているのに賃金(割増手当?)が支給されない訳ですからそれは違法になるかと思います。
ですが、あまりきちんと調べての話ではなさそうですしまずは疑問点をきちんと会社に確認するか就業規則を読んでから考えた方がいいと思います。
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あくまでも私見ですが、


皆勤手当については、毎日始業10分前に来ることによって支給されるという制度が対象者全てに適用されているのであれば、ただちに違法とはいえないでしょう。

タイムカードの打刻については、タイムカードはあくまでも出退勤管理の道具であり、賃金などは実際の就労時間に対して支給されなくてはなりません。
ただし、タイムカードの記録の不備(故障や打ち忘れなど)に気付いた際には遅滞なく届け出ることは必要ではと思います。

時間外勤務ですが、時間外の就労というのはあくまでも雇用主の要請があってはじめて行われるものです。
雇用主が働くなと指示しているのに従業員が勝手に働いても時間外就労とはなりません。
(雇用主の指示には黙認や慣例なども含まれることはあるとは思います。)
ご質問の場合であれば、おそらくは20:30までの残業は質問者さんの裁量に委ねられているということでしょうから、お客様との打ち合わせは20:30に切り上げる、もしくは事前に雇用主に20:30を超えて就労することの許可を得るというのが本筋です。
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