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NHKの受信料は、払わないと行けないの?

A 回答 (7件)

どこへ?

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まず>放送法第64条、協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない



受信設備の有無ではなく設置とあり、受信設備とはアンテナと受像機(テレビ)が繋がっている状態ないし短時間で接続可能な状態です。だからアンテナだけなら受信設備の設置にはあたりません。またワンセグ携帯は受信料対象外という判決がでたこともあるのは携帯は厳密には設置とは言えないということからです。がどこぞの政治家がNHKに迎合発言をした後に高裁判決でくつがえされました。まあこれに関しては強制するのは国民の財産権の侵害にあたる憲法違反という意見もありますが、裁判でくつがえされました。強制徴収しなければ民放にまけて潰れるからでそうなると民放は広告主の闇には触れないことがあるから公正さが保てなくなるという建前でホゴされています
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サッカーワールドカップやオリンピックを見るのなら払うべき。


NHKでの放送は見ないから関係ない、とはいかない。

日本国分として放送権料をNHKや民放各社が分担して払っている。当然NHKの受信料が使われている。
NHKが無ければ日本でサッカーワールドカップやオリンピックを見ることはできない。
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法律上では受信できる設備があれば契約しないとなりません。


この「受信出来る設備」と言うのがクセモノであって解釈論になって居ますから、アンテナだけ上がっていても受信できる設備に
相当してしまいます。
「契約の自由」で争った裁判では最高裁にまで行き、支払わないとならないと言う判例を出してしまいましたのでNHKは強気で
来ますよ。
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デジタルのB-CACカードは、著作権云々言っているが、NHKの思惑と、陰謀だと思っている奴です。


集金人に、「NHKは見てないし、見る気も無い。だから、電話や、電気みたいに、我が家への電波止めて下さい!!。」
「でも、他の局は、無料で見ているから、その辺ヨロシク!」
って、言ってみれば?。
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「見ていないから支払いたくない」は通用しません。


最近の判例によれば、「TV設置時に遡って請求できる」となっています。
この判断後、自らの申告が増えているそうです。
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昔、NHKが嫌いだったので、見ていないと拒否を続けていました。


日中に私は仕事だったので、居なかったのですが、家内は家に居たので、何度も何度も
来て払って下さいと言われました。
結局、これまでの分は支払わなくても良いから、これからの分を支払ってくれで、嫁さんが根負け
してしまい、今は地上波、BS波の両方払わされています。。ご参考まで。
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