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年末調整の扶養親族の欄について質問があります。
所得が38万円以下だと控除が受けれて控除額が38万円ですよね。
19歳~22歳の控除額が63万円だと聞いたけれど、控除が受けれる所得額も63万円以内に変わりますか。それとも38万円以内ですか。

A 回答 (2件)

扶養控除が申告できる条件


養われる人(子等)が何歳であっても
その収入条件は
┏━━━━━━━━━━┓
┃給与収入で103万以下┃
┃合計所得で 38万以下 ┃
┗━━━━━━━━━━┛
となっています。

扶養控除の『所得控除額』は、
養われる人の年齢に応じ、
以下の種類があります。

⑩扶養控除(一般 16歳以上)
⑪扶養控除(特定扶養19~23歳未満)★
⑫扶養控除(非同居老親70歳以上)
⑬扶養控除(同居老親70歳以上)

扶養控除額一覧
 所得税 住民税
⑩ 38万 33万
⑪ 63万 45万★
⑫ 48万 38万
⑬ 58万 45万

http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …

ご質問の控除額は上記★の
⑪ 63万 45万★に該当し、
所得税額
▲63万×5%~=3.2万~
扶養者の所得により、
所得税率が
5%、10%、20%、23%・・・
と上がっていきます。

住民税額
▲45万×10%=4.5万
※住民税率は一律10%
の税金が軽減されることになります。

▲3.2万~+4.5万の
▲合計7.7万以上の税金の軽減で
▲扶養者の手取りが増える
ことになります。

どうでしょう?
ご理解いただけたでしょうか?
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この回答へのお礼

よくわかりました。ありがとう御座いました。

お礼日時:2018/11/02 19:59
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この回答へのお礼

ありがとう御座いました。

お礼日時:2018/11/02 19:58

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