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先日、盗撮をしてしまいました。以下は犯罪になるのでしょうか。
私は歩いている女子高生2人の全身を横から撮影しました。出来心でした。その後、女子高生達は私に気づいたのか、早足になって少し前にあったATMの影に行きました(私の写真を撮っていたのかもしれませんがそちらを見なかったのでよくわかりません)。

家に帰って激しく後悔しましたが、これは犯罪になるのでしょうか。個人情報を何も聞かれていないので私が誰であるかを判別するのは難しいと思います。彼女達が私の写真を撮っていたとしてもそれは私が盗撮している場面ではないので証拠と言うには不十分だと考えます。防犯カメラなどに映っていても、私が写真を撮っているところだと分かるとは到底思えません。しかし、調べてみるとカメラを向けただけで逮捕された事例があって(私はさらに撮影もしてしまったため)犯罪になるのかよく分かりません。仮に犯罪であったとして、被害届が提出され、逮捕されることはあるのでしょうか。

そもそもこれは盗撮にあたるのでしょうか。もしそうならば、風景写真をとっていたら偶然人の姿が映り込んでしまったという場合や、先程引き合いに出した防犯カメラなども同じではないのでしょうか。

とはいえ、私は明確な下心を持って行為に及んだので、これが犯罪になろうがなるまいが、盗撮であろうがあるまいが、道徳に反することとして深く反省し、(性犯罪は再犯率が高いと言われていますが)これっきりにします。このようなことで相手を不快な気持ちにさせることはもちろん、自分が何日も不安と後悔で苛まれるのももう懲り懲りです。

A 回答 (9件)

迷惑防止条例第5条の盗撮にはならないようですが,5条の1項3号には



 (3) 前2号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること。

という条文があって,これに該当する場合もあります。
こんな判例があるそうです。

加害者は、あるショッピングセンター1階において、午後7時頃、細身のズボンを着用していた当時27歳の被害女性の1~3m後ろを、40m前後つけまわしながら、持っていた携帯電話のカメラで約11回撮影した、という事案。
この裁判は最高裁まで争われましたが、結論としては、この撮影行為を「卑わいな言動」として迷惑防止条例違反であると判断、罰金刑を言い渡しました。
引用元です。http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/about_mpd/ke …

ここから分かることは,警察は盗撮にならないならならないで,迷惑防止条例,軽犯罪法,住居侵入罪などなんらかの法律を頼りに臨み,呼び出しをしたり,事情を聴くということをしてくる可能性があるということです。盗撮にならないからと言って安心はできないんです。取り調べた結果,罪にならずに放免になったとしても,警察としては現状鎮圧,市民保護という目的は達せられるのですから。
.
ということで脅かしてしまいましたが,今回の事例では執拗性がなく警察も動かないでしょう。ただ,盗撮にならない,警察は動かないということに安心してまた行うと,痛い目にあいます。
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これは、盗撮になりません。



東京都迷惑防止条例
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/about_mpd/ke …)によれば、

第5条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。

(1) 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。

(2)次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。

イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)

とあるとおり、単なる撮影と見なせるでしょうね。
もちろん、この時に撮影した中身で、(2)に該当してしまうようなものが写っていたなら問題ですが。
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その2人は、超ミニスカートのイケイケの女子高校生だったのでしょうか?下着の中ではないので、盗撮にはならないです。


ただプリクラがあるゲーセンとかだと、最悪の場合チクられて出入り禁止になります。
「先日、盗撮をしてしまいました。以下は犯罪」の回答画像7
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別に気にするほどでもないが


強いて言うなら顔を無許可で撮っていたら個人の肖像権の問題になるだけ
そんなこと考える暇があったら勉強や仕事したら
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これは犯罪になるのでしょうか


 ↑
胸とか、お尻の部分を強調して
撮るようなことをしなければ、迷惑防止条例に
反しません。
つまり、その写真の内容によります。



彼女達が私の写真を撮っていたとしてもそれは私が盗撮している
場面ではないので証拠と言うには不十分だと考えます。
  ↑
被害者の証言は重要な証拠になりますよ。
証言と写真を併せれば、十分な証拠です。



仮に犯罪であったとして、被害届が提出され、
逮捕されることはあるのでしょうか。
  ↑
被害届が受理されれば、捜査に入るのが
通常です。
犯人が判明するかは分かりません。
そもそも、被害届が受理されるかも判りません。
小さな犯罪だと警察は動きません。
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公共の場所での撮影なので、罪に問われるということはありません。


ただ、撮影されるという「行為」を嫌だと感じる人が多いはずですから、黙って撮影をしたならば、それは暗黙の了解として「不愉快にさせている」ということになりますよね。
風景写真などでの「写りこみ」に関しても、罪に問われることは、まずはありえません。
明確な意思で「写そうとした」場合は、先に言った通りで、相手を不愉快な気分にしたということですから、場合によっては訴訟を起こされる可能性もあり得ますね。
…まあ、普通はそこまではしないけど。

SNSなどに載せてしまうと、不特定大多数の人に「見せた」ということになります。
これは意志をもって見せたということになるので、そのことが問題化するでしょう。

つまり「撮りたい人は、ちゃんと了解を得て撮ること」が肝心。
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この回答へのお礼

犯罪であろうとなかろうと、というのはやってしまった後で思いました。それでは遅いのですが……二度とこんなことはしないと誓いました

お礼日時:2018/11/08 20:11

撮る行為自体は犯罪ではないですから、自首しても迷惑かけるだけです。


人が不安になったりする行為は、犯罪でなくてもやめましょう。 人間としてのマナーです。
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この回答へのお礼

はい、そう思います。深く反省します

お礼日時:2018/11/08 19:51

あなたは何歳でしょうか?


ほとんど盗撮で捕まっている人は階段とか電車の中でスカートの下から
盗撮した罪です。
通行人を撮影して非難されることがあっても逮捕される人はいません。
カメラマンで街のスナップ写真を撮影して無断で公開したら訴えられます。
無断で撮影した場合は人も車も特定される顔やナンバーを隠さなければいけません。
下心を持って撮影した場合は今後エスカレートする可能性があります。
そういう性癖があるということです。
反省して2度と無断で撮影するのは止めましょう。
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この回答へのお礼

19歳です。もう画像は消していてどこかに公開するということはしません。
そうですね、盗撮常習犯も最初から際どい部分ばかりを撮影していたというわけではありませんね。以後気をつけます

お礼日時:2018/11/08 19:40

隠している物を撮影しないと、犯罪にはなりませんよ。


使い方によっては犯罪になる可能性は有りますし、
不審者として通報されてちょっと署までご同行願えますかになる可能性も十分あるけど。
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この回答へのお礼

使い方というのは例えばインターネット上にあげるというようなことでしょうか。画像は消しました。
確かにその可能性もありますね。やっぱり自首すべきでしょうか

お礼日時:2018/11/08 19:42

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