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深夜の0時、隣の家に誰か遊びに来ていて、普通に庭に立小便しています

じぶんらの敷地内なら犯罪にならないんでしょうか

A 回答 (4件)

撮影した場合、盗撮になるかはグレーですね。

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盗撮とは、正当な理由がなくて「人の住居、浴場、便所など人が衣服を着ていないような場所」や「公共の場所など不特定多数の人がいる場所」で人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、カメラなどの機器を用いて撮影してひそかにのぞき見た場合や、のぞき見ようとしてカメラなどの機器を設置した場合が該当します。


迷惑防止条例と軽犯罪法において、盗撮が犯罪として定められています。
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自分の敷地内であっても、公衆の目に触れるような


場所であれば、公然わいせつ罪や、軽犯罪法に
抵触する場合があります。



軽犯罪法1条

二十 
公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を
催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部を
みだりに露出した者

二十六 
街路又は公園その他公衆の集合する場所で、
たんつばを吐き、又は大小便をし、
若しくはこれをさせた者
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不特定多数の人に対して見える場所なら、辞めておいたほうがいいと思います。


人に見られて訴えられたら、公然わいせつ罪になる可能性が高いです。
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この回答へのお礼

ソイツが立小便してるとこを撮ったとする

でも、それ、俺も盗撮にならないすか

難しいんですよ 撮って警察に見せればいいけど、撮る事はいいのかなって

お礼日時:2021/08/14 01:12

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