父が亡くなりました。
相続に詳しい方おられましたら、教えて下さい。
不動産などは所有しておりませんが、銀行、郵便局、証券会社などにいくつか口座がございます。
当然、相続手続きをすべきなのでしょうが、母が、めんどくさい手続きはごめんだし、専門家に依頼して高い手数料を払いたくないから、銀行などの口座残金をごっそり引き出して、残高ゼロにすればそれでいい!と言っているのですが、そんな事が許されるのでしょうか?絶対にバレますよね?
相続に関しては、全額母に相続してもらい、私と妹は辞退するつもりですから、相続争いで揉めることはあり得ません。
No.10ベストアンサー
- 回答日時:
相続手続きをどこまで考えるか次第なのかもしれませんが、総額はどの程度でしょうか?
また、お父様がなくなる数年内の贈与等があれば、その情報も重要です。
このように書くのは、きんゆう機関や証券会社の手続きに専門家の必要性はさほど高くないと思います。
担当営業や相続を担当する担当者に聞けば資料の定時があると思いますし、戸籍謄本などの収集は面倒かもしれませんが、あとは、遺産分割協議書かそれに代わるものへ、あなた方が相続しないことを明記し、お母様だけが相続人であることがわかれば、引き出しなどが可能でしょう。あなた方の署名押印の資料になるわけですが、実印と印鑑証明が必要です。ご年齢や今までの経緯からお持ちでないのであれば、ご用意されたらよいでしょう。さほど大変なものではないと思います。
ただ、総額によっては、相続税の申告が必要となります。申告が不要な場合であっても、税務署が相続税がかかりそうな人の遺族に問い合わせなどを行うことでしょう。
遺産の目録とともに金額の集計を行い、相続税の心配が必要であれば、その部分だけは税理士依頼が必要かもしれません。
実際の名義等の相続手続きではありませんが、税務申告放置後追徴などとなれば、本来おさめるべき税額以上に加算された税負担を強いられることとなります。
また、配偶者であるお母様のみの相続ですので、相続税のかかるような遺産であっても、配偶者控除などで税負担は事実上ないかもしれません。ただ税負担がなくとも申告したうえで控除を受けて初めて税負担がなくなるものもありますので、総額次第でとお考えください。
状況次第では、あなた方お子さんたちが相続しないのであれば、正式な手続きである裁判所での相続放棄手続きを行うこともよいと思います。裁判所と言っても手続きのようなものですので、弁護士などはなくとも可能なはずです。申立実費も一人当たり数千円あれば足りることでしょう。
申立てが認められれば、審判書などが得られますので、それと戸籍謄本等によりお母様だけが相続人である証明も可能ですからね。この場合には、印鑑証明は不要だったと思います。
私の知人は法律手続きなどの素人ですが、インターネットで簡単に調べて必要書類を持ち、裁判所で教わりながら申立てを行い認められていましたからね。
ようやく、納得できました。
素人でもインターネットで調べれば充分に可能である、という事で勇気ももらえました。
本当にありがとうございました。また、よろしくお願いします。
No.9
- 回答日時:
めんどくさくもないし、専門家に依頼する必要もありません。
1 死亡した人の「生まれてから死亡日までの戸籍」を市役所で貰う。
2 「1」により、法定相続人が確定できる。
3 法定相続人全員で「その預金の払い出しを相続人だれだれ(母でも子でも相続人なら良い)という一筆を書き、実印を押して、印鑑証明書を添付する。
以上です。
金融機関でも証券会社でも「相続人全員が承諾してる」証拠があれば、相続人のうちだれか一人に名義変更することは拒みません。
「1」の戸籍を取ること自体を「めんどうだ」というならば、それこそ士業の方に依頼するしかありません。
遺産相続に争いがないというのと、しておくべき手続きをしないのとは別の事です。
「遺産相続に争いがないので、お葬式をしない」というのが「それは違うだろ」と言われるのと同じ理屈です。別の事なのです。
お亡くなりになった方の遺産処理は相続人の仕事ですし、お葬式を上げるのと同様に「めんどくさい」などと言っていては故人も浮かばれません。
「銀行などの口座残金をごっそり引き出して、残高ゼロにすればそれでいい」
確かにそれは言えますが、死亡を知った金融機関は口座凍結しますので、難しくないですか。
降ろせるだけ降ろしてしまえ作戦も、引き下ろしに上記所類をそろえる手間を省くので、良いですが、証券会社などは、本人が死亡した事を伝えないと埒があかないと思いますよ。
なお、実印を失くしたというならば、再度実印の登録手続きをすれば良いです。
本人確認のための写真付き書類がないのは、相続手続きには無関係です。
No.8
- 回答日時:
もう引き出し始めているということで、こちらを読んでおきましょう。
正直、このまま手続きしなかったら、犯罪で捕まります。
https://chester-souzoku.com/tax-evasion-crime-1098
もしバレて、税務署の調査が入った場合、相続税だけでは済みませんので、覚悟しておいてください。
No.7
- 回答日時:
誤解されているようなので訂正させて下さい
知った日から3カ月以内に単純相続されるか
限定相続又は相続放棄の意思表示を行わないといけないのです。
3カ月を経過してしまうと単純相続しか行えなくなります。
No.6
- 回答日時:
質問者さんは男性ですか?お父さんと似通った年齢や風体ですか?
口座の凍結をしないで、通帳と判子を持って(もしくはキャッシュカードを持って)銀行に行ったら、男の人の口座なのに、女の人が来た
誰だこれは?盗難か?と思われて引き出せませんし、警察に通報されます(^_^;
その都度委任状を持参ということすれば引き出せば、毎回電話確認されますお父さんに(^_^;
お父さんは出かけています、と言ったら折返し電話をください、と言われますし(^_^;あははは
なので、口座凍結して正式な手続きをしていれば、代表の人がその都度金銭の出し入れができますし、口座の変更などの手続きができますよ
No.5
- 回答日時:
お悔やみ申し上げます。
>銀行などの口座残金をごっそり引き出して、残高ゼロにすればそれでいい!
それでOKですよ
バレてもいいですし
口座は凍結してありますか?
まだだったら、死亡証明書を持って銀行に行って口座凍結をしてください
その後、死亡届と委任状を出して引き出します。
その口座からの自動引き落としや、自動振込はありませんか、すれらを全て止める必要がありますよ
ありがとうございます。確かに公共料金の引き落としは母の口座に変更しなければなりませんね。
口座を凍結してしまうと、正規のルートで相続手続きをするしかないのかな、と思っているのですが。
No.2
- 回答日時:
金融機関が顧客の逝去を知らなければ、口座から引き出すことは可能です。
問題は本人確認手続きをどうするかです。今は特殊詐欺問題やマネロン防止の観点から、本人確認が非常に厳格になっています。日常用の普通預金ならともかく、定期預金や一定金額以上の払い出し、他金融機関への振り込みなどでは、写真付きの証明書で本人であることを確認されます。証券もしかりです。
なので一定のまとまった金額だと、家族であっても払い出しが難しいと思います。
ありがとうございます。
キャッシュカードは手元にあり暗証番号もわかっているので、1日50万ずつ引き出せばいいや、と考えているらしいのですが、絶対あやしいですよね。
あと、母が相続手続きを嫌がる理由は、実印をなくしてしまった、写真付きの身分証明書が全くないので、かなり面倒な手続きになるであろうことから、めんどくさいらしいです。
確かに今年は繰り返す入院や、介護施設への入居など父のためにかなりの費用は必要だったのですが、それにしても母が父の口座からお金を引き出して、母や私の口座に移し替えている事も非常に気になります。
こんな現状で、専門家に相談して解決する事は可能なのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
同じく去年父が亡くなりました。
まず、死亡者の口座は凍結されます。
証券、銀行、金融関係はすべて資産を抑えられます。ごっそり引き出すのはまず無理です。
身内が無くなったからには、手続きは避けられません。口座を解凍するのにも手続きが必要ですし、相続税も必ずかかります。万が一引き出せたところで、今度はそのお金はお父様からの「贈与」という形に変わりますので、今度は「贈与税」としてもっと高い税金をとられます。
初心者は大人しく、専門家に任せた方が良いです。じゃないともっと損します。
ちなみに、ご子息の方が相続を辞退しても、お母様が受け取るならお母様の分、相続税はかかります。
ありがとうございます。
配偶者の相続は、かなりの高額であっても相続税はかからない、と聞いたので、どうせ税金かからないなら、大して手続きしなくていいかと思ってしまったのですが。
やはり、税理士さんに相談してみるべきなのですね。
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手続きなど多忙を極め、お礼、お返事ができなくなってしまい、本当にご無礼申し上げまして、すみません。
たくさんの助言をいただき、本当にありがとうございました。
とりあえず、インターネットでいろいろと自分で調べてみて、やってみようと思います。
その中で、何か疑問点が浮かんで来た時には、またご相談させていただきたく思います。どうぞよろしくお願いします。