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知り合いにお金を貸したのですが、約束の日をすぎても返ってきません。とゆうか返す気がなさそうです。約束の日も何回も延ばしてもう三ヶ月たちます。警察などに行っても意味はないのでしょうか??よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

内容証明郵便で請求・督促をしてみたらいかがでしょうか?


ただ、その前に相手に本当に返す気がないのか、又は、気はあるけど返せないのか?その辺をきちんと話し合う必要はあると思います。
法的手段を取るにしても、強制執行を行って回収可能な財産があるのかどうか見極めることも重要なことです。

具体的な債権の内容が分からないので、的外れなアドバイスになるかもしれませんが、今すぐ全額回収出来なくても、いくらかは回収出来るかもしれません。又、その交渉過程で、返済期限の延期の申し出等が合った場合、資力のある保証人を付け、再度期限内に返済されな場合のペナルティー的事項を記述した書類を取得した方が良いと思います。

いずれ、回収方法については、債権の内容によって千差万別であり、一口で説明しきれるものではないことと、無料で提供出来ないノウハウもあります。

どんな融資についてもリスクは付き物で、債務者が返済を履行しない為に、迷惑・嫌な思いをしている人は数え切れない程います。
ただ、言えることは借りた物を返さなくてもよいと当たり前に思っている債務者はそれ程多くないと思います。
いきおい開き直って、債権者に失礼な態度をとる者もいるものの、非は明らかに債務者にあるわけで、債務不履行の状態で、債権者の目の前を堂々と歩ける者は少ないと思います。簡単に言えば、返済をしない限り、その分世間(行動範囲)を狭くすることだけは確かです。

債権の額、内容からみて長期戦で望むのも方法のひとつです。
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内容証明等による催促→支払督促→仮執行付支払督促


→強制執行
支払督促、仮執行付支払督促は異議申し立てがあれば
通常裁判。
内容証明等による催促→(少額訴訟の要件満たせば少額訴訟)
→通常裁判→強制執行。
警察は民事不介入です。
自分で勉強して頑張ってね。
費用対効果と言う言葉も覚えておきましょう。
本人訴訟の本人の手間暇も上記の費用に含まれます。
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No.1の方も言われていますが、警察は民事不介入です



最良の方法としては、覚書程度で構いませんので
書面を交わす事です。今からでも遅くはないです。
金額、日付、貴方の名前、相手の方の住所、名前。

新たに返済日を設定し、お話をされてはいかがでしょうか?それでも、返済されない場合は60万円以下の金銭支払請求で小額訴訟を、起こされては?
小額訴訟でサーチすれば、要点を御自分で把握できます
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基本的に警察は民事不介入ですので、詐欺でもない限り動いてはくれません。


借用書をきちんと取ってあるのであれば、民事訴訟を起こすと通達してみましょう。
驚いて返してくれるかもしれません。
借用書もないのであれば、どうしようもありません。
相手の良心を信じるのみです。
どういう関係の方かは存じませんが、知り合いに金は貸さないことです。
どうしても貸さなければならなくなったら返ってくるなんて期待はしないことだと思います。
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