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配偶者の不貞相手が、例えば、出会い系で知り合って1度限りの遊び相手であった、バーで意気投合しそのままラブホへ1度だけ行った、そうした継続性のない不貞相手だった場合、「相手が既婚者とは気付かなかった」と、抗弁し慰謝料の支払いを断固拒否してくる可能性があります。
こうしたケースで相手の過失を立証するには、具体的にどんな方策が効果的でしょうか。

A 回答 (4件)

具体的には、あなたの配偶者を問い詰めるのが早いと思います。


あなたの存在を隠してきたのか・独身だと偽ったのか。
不倫が長いと、この時点から相手を守ろうとすると思いますが、された側っていうのは、こういう局面でも苦しい思いをするものですが、配偶者の気持ちが見えた方が、先々まで考えるとあなたにとっては良いこともありますから。
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この回答へのお礼

探偵からは、調査したことは気付かれないようにと言われていますので、それに関してはしばらく黙っているとして、長い目で見れば、妻の気持ちをしっかり見ておくことは、やはり必要ですね。

お互いが騙し合いは、夫婦として不自然なわけですから。貴重なご意見有難うございました。

お礼日時:2018/12/09 12:07

ご存知でしょうが…


第三者にわかる明確な証拠が必須
また被害立証が必要ですよ

旦那が浮気した
相手女性から金が取れる
これでは美人局ですよね…笑

既婚者とは知らなかった
独身だと思ってました
ホテルは行ったけど、
男女の一線は越してません
奥様とは既に破綻してると聴いた
これだと慰謝料は難しいです

世間が考えるより、
慰謝料は高額じゃない
費用対効果が合わない場合もある

慰謝料請求する側に、
すべての立証責任がありますよ
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この回答へのお礼

アドバイス有難うございます。
質問者の私は旦那側でありますが、どちらにせよ、証拠、立証は十分過ぎる程でないといけないようですね。
探偵が撮影した写真は1回分あります。ラブホテルはズバリの行為を行うための場所であるため、二人でお話をしてただけ、の抗弁はあまり通用しないとは思いますが、夫婦は既に破綻していた、と仮に相手が聞かされていたという可能性はありますね。
最大の問題は、やはり既婚者とは知らなかった、に対するこちらの対処です。

慰謝料の金額に執着している訳ではなく、相手に2度と近付かせない、言葉は悪いですが、慰謝料が取れなくとも懲らしめられれば、それでもよいとさえ思っています。
法的に最も手っ取り早いやり方は、私の妻から慰謝料を取る、ですが愛情を持って結婚した妻です。そこまでの踏ん切りが?

お礼日時:2018/12/08 21:54

ご質問の発想が逆です。

あなたが被った損害を証明するのが先です。その損害の原因があなたの配偶者と男女の関係を持った相手の過失責任を問うのです。相手の過失責任はもっと詳しいいきさつが分からないと答えられません。

何しろ1度切りの関係で有りそれもバーで知り合ったものですから、こう言うケースは不貞とは言いません。単なる浮気です。これを強引に慰謝料請求しようものなら美人局の可能性を問われます。相手は抗弁するでしょうね。して当然です。
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この回答へのお礼

アドバイス有難うございます。
美人局だろうと抗弁してくる可能性は想定してます。そのため1度ラブホに入った場面を、探偵に証拠としておさえてもらっています。複数回会ってるのかは不明ですが、もしそうなら、その証拠もあった方が良いでしょうね。
もう少しじっくり考えないといけませんね。
必ずしも慰謝料、即ち金に執着している訳ではなく、私が受けた精神的苦痛に対する責任を、どんな形であれ、法の下で取らせたいのが正直なところです。慰謝料は無いよりあった方が勿論よいですが。

お礼日時:2018/12/08 21:30

>「相手が既婚者とは気付かなかった」と、抗弁し慰謝料の支払いを断固拒否してくる可能性があります。



可能でしょうね。

>こうしたケースで相手の過失を立証するには、具体的にどんな方策が効果的でしょうか。

「人妻であることを知っていた」を立証できなければ、慰謝料の請求は難しいでしょう。
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この回答へのお礼

アドバイス有難うございます。
難しいところですが、相手は人妻であることに気付く余地があっただろうと、その過失はあると立証出来ればよいのですが。

お礼日時:2018/12/08 21:21

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