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はじめまして。

以前、住宅ローン減税を使ってマンションの購入と売却をしました(平成26年4月~平成28年1月)。
今春4月(平成31年4月)に再度住宅を購入する予定ですが、住宅ローン減税は再利用できるのでしょうか?
平成28年1月~平成31年4月で3年3か月しか期間が開いておりず利用不可なのかもと思いつつ知識がない為ご意見を伺いたく。

もちろん以前の購入売却は確定申告しており納税しております。

ローン減税が適用不可であれば現金で買う事を検討しているところです。
ご存知の方、アドバイスを宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

住宅ローン控除の要件に以前に住宅ローン控除を受けていないことというものはありませんので、問題ありません。


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

他に売却時に居住用財産を譲渡した場合の特例を受けてないことという要件がありますが関係ないですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。3月末に精算しますので一括で買うか悩みどころです、しかし問題ないようですので控除を受けようと思います。重ね重ねお礼申し上げます。

お礼日時:2019/01/07 17:46

結論から言えば、まず問題ないと


思われます。

気になる点としては、
>購入売却は確定申告しており納税
>しております。
この時に下記の特例を使っていると…

マイホームを売ったときの特例
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/j …

この特例を使って最高3000万の
特別控除を受けていた場合は、
2年間、住宅ローン減税は受けられ
ません。
しかし、3年3ヶ月期間が開いている
ので、これも問題ないでしょう。

そもそも、投資目的での家の保有で、
住宅ローン減税は受けられませんし、
短期間の売却がどうのといった話は
全く関係ない話です。
気にしないで下さい。
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この回答へのお礼

分かり易いご回答ありがとうございました。居住用+3年~開いていれば問題ない、気にしなくて良いとのアドバイスで霧が晴れました。給与所得者なので使わない手はないですね!ご親切なご回答重ねてお礼申し上げます。

お礼日時:2019/01/07 17:46

>3年3か月しか期間が開いておりず利用不可なのかもと…



税法にそのような制限はありません。

>もちろん以前の購入売却は確定申告しており納税…

納税ということは、買値より高く売れたのですね。

これがもし、事実上はセカンドハウス、別荘であったとか、投資目的で保有していたとかなら、過去に脱税を図っていたことになりますので、今後の申告時にも疑いの眼で見られるかかもしれません。

しかし、投資目的で 2年近く保有していたわけでは決してなく、短期間で売却せざるを得なくなったことに合理的理由があるなら、別に問題はありません。
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この回答へのお礼

早速のご回答有り難うございます。
はい、以前の住まいも住宅用に購入し、諸事情によりやむなく売却しました。
住宅ローン減税を今回の購入にも利用出来るならその様にしたいと思います。
重ねてお礼申し上げます。

お礼日時:2019/01/04 10:13

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