嫁ぎ先は夫は母が経営する個人の自営業の飲食店です。
夫もそこで働き、義母から現金で収入を受け取っています。
夫は月収30万、冬のみボーナス30万です。
私はよそのパートで月収はバラバラですが年収120〜130万弱です。
国民健康保険は店から、国民年金は夫婦分を給料から支払っています。
それは関係ないかもしれませんが、
最近夫が会計士から奥さんは103万を超えたら扶養から外れると言われたそうです。
私はパート先が掛け持ちで、1箇所は所得税を引かれるので、自分で確定申告をしています。
2年ほど前から103万はとっくに超えていますが、扶養に関してよく分かりません。
私は扶養から外れるのでしょうか?
外れたらどうなるのでしょうか?
150万の壁とは何でしょうか?
勉強不足で大変申し訳ありませんが、教えてください。
※義母には私の給与の詳細をあまり知られたくありません。
店の会計士はたまにしか来ないのと、私から勝手にコンタクトを取れないのこちらで、質問させていただきます。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
こんにちは。
これまでの皆さんの回答と重複するところも多いと思いますが、書かせていただきます。
………
税理士さんが「扶養から外れる」とおっしゃっているのは、正確には「ご主人が配偶者控除を受けられなくなる」ということです。
ご質問のポイントとなる「配偶者特別控除」と「配偶者控除」の対象者及び控除額は、正しくは次のとおりです。
(「配偶者特別控除」は、年収が150万円を超えても、201万円未満でしたら対象となります。)
【配偶者特別控除】
・平成29年分以前
配偶者の一年間(1/1〜12/31)の所得が38万円以上76万円未満(給与所得のみの場合は、収入にすると103万円超〜141万円未満)の場合に控除が受けられる。控除額は段階的に少なくなる(38万円~3万円)
・平成30年分以降
配偶者の一年間(1/1〜12/31)の所得が38万円以上123万円未満(給与所得のみの場合は、収入にすると103万円超〜201万円未満)の場合に控除が受けられる。控除額は段階的に少なくなる(38万円~3万円)
※控除を受ける方の合計所得金額が900万円を超えている場合、控除額は上記より減ります。
【配偶者控除】
配偶者の一年間(1/1〜12/31)の所得が38万円以下(給与所得のみの場合は、収入にすると103万円以下)の場合に控除が受けられる。控除額は一律38万円
………
説明の前提として、質問文より次のとおりとさせていただきます。
・所得税の扶養の話である(社会保険の扶養の話ではない)
・ご主人の年収 … (30万円×12箇月)+30万円=390万円
・質問者さんの年収 … 120〜130万弱(給与所得とします。)
・質問者さんはご主人の扶養(配偶者控除または配偶者特別控除の対象)になっておられる
>最近夫が会計士から奥さんは103万を超えたら扶養から外れると言われたそうです。
質問者さんの年収が103万円を超えると、ご主人が「配偶者控除」(控除額38万円)を受けられないという話と思われます。
>私はパート先が掛け持ちで、1箇所は所得税を引かれるので、自分で確定申告をしています。
2年ほど前から103万はとっくに超えていますが、扶養に関してよく分かりません。
私は扶養から外れるのでしょうか?
質問者さんの年収が103万円を超えると、ご主人が「配偶者控除」は受けられませんが、201万円未満(平成29年以前は141万円未満)でしたら「配偶者特別控除」(控除額38万円~3万円)が受けられます。
>外れたらどうなるのでしょうか?
質問者さんの年収は「120〜130万弱」とのことですから、ご主人の「配偶者特別控除」の対象です。「120〜130万弱」でしたら控除額は38万円です。
>150万の壁とは何でしょうか?
「配偶者特別控除」は一律の金額ではなく、配偶者の収入が増えると段階的に減る(38万円~3万円)仕組みになっています。満額の38万円の控除を受けられる収入の上限が、年収150万円ということです。
「配偶者特別控除」を受けられる年収の上限は200万9,999円で、その際の控除額は3万円です。
結論としては、質問者さんの年収「120〜130万弱」でしたら、「配偶者控除」であっても「配偶者特別控除」であっても、ご主人の控除額は38万円ですから同じです。特にご心配されるような事柄はないと思われます。
(平成30年分以降の配偶者控除と配偶主特別控除)
No.4
- 回答日時:
NO.3です。
大変失礼しました。回答のうち、健康保険について記述しておりますが、国民健康保険には被扶養者という概念がありません。
混乱の元となる記述をいたしました。お詫びします。
No.3
- 回答日時:
「夫が会計士から奥さんは103万を超えたら扶養から外れると言われた」とのこと。
会計士⇒夫⇒妻
というように伝言ゲームがされてるので、会計士が口にした事を夫が言葉を変えて妻に伝えている可能性も否定できません。
妻の年間受取給与総額が103万円を超えてしまうと(つまり103万1円以上になること)、夫は配偶者控除を受けられません。これはルールです。
ただし、配偶者控除を受けられない代わりに配偶者特別控除が受けられます。
このあたりを会計士が説明していないのでしょう。
なぜ説明しなかったのかを推測しますと
1、会計士が配偶者特別控除という制度を知らなかった。
余り考えられないことですが、公認会計士で個人所得税は知らないという人がいても不思議はないです。お粗末ですけどね。
2、配偶者特別控除制度をあなたの夫に説明するのがめんどくさいと思った。
3、説明を受けている夫が、聞いてる最中に「教えて貰ってもわからない」ような顔つきをしたので、説明すること自体をやめた。
4、配偶者特別控除は、妻の年収によって控除額が変化するので、下手に「配偶者特別を受けられる」と口にしてしまって、期待を裏切るといけないと思った。
妻の年収によっては配偶者特別控除額が1万円のケースもあります。税額にして500円程度しか違わないという可能性もあります。「なんだよ~」と言われても困りますから、説明を省いた可能性もあります。
色々考えられます。
なお今回の質問で「扶養」と言われてますが、皆さんが良く口にされる「扶養」は二種類あります。
1 妻が税法上、夫の控除対象配偶者になっている。
これは「夫が、配偶者控除を受けることで税負担が低くなる」制度
妻の年間所得に条件があります(この条件が俗に「壁」と言われてるわけです)
2 夫が加入してる健康保険組合が、妻の医療費を負担することを認めてる場合。
このとき妻は夫の被扶養者と言われます。妻は「夫の名前の入った健康保険証」で医者にかかるわけです。
妻の一年間の収入に条件があります。これも「壁」と言われてますが、税法でいう所得条件と違うのは「ある時点から一年間の見込収入額」を条件としてる点です。収入と所得の違いは検索なさってください。
この2つは「まったく別の制度」です。一言で「扶養家族になってる」「扶養家族になれるか」と聞かれても「どちらの話をしてるのか、わからん」というのが真摯な回答となります。
税金⇒妻は控除対象配偶者
健康保険⇒妻は被扶養者
です。
150万円の壁
NO2キティちゃんが答えておられますとおり。
なお
1、健康保険と国民年金はセットで社会保険と言われますが、ここでは話を分かりやすくするために「健康保険」としてます。「正確性がない」と突っ込まれる方もおられるでしょうが、ご勘弁を。
2、税理士又は公認会計士を区別せずに「会計士」と世間でいうようです。正確には別物です。
No.2
- 回答日時:
あなたの給与年収は、ぜんぶの合計で130万円未満ですね。
>最近、夫が会計士から奥さんは103万を超えたら扶養から外れると言われたそうです。
その会計士の言うことを信用してはなりません。
・あなたの給与年収が103万円以下の場合、夫は配偶者控除を受けられます。控除額は「38万円」です。配偶者控除「38万円」を受ければ夫は、その分だけ所得税も住民税も安くなります。つまり節税になるのです。
・あなたの給与年収が103万円を超えて150万円以下の場合、夫は配偶者控除は受けられないが、配偶者特別控除を受けられます。控除額はやはり「38万円」です。やはり節税になります。
すると夫は、あなたの給与年収が150万円以下ならば、配偶者控除または配偶者特別控除「38万円」を受けられるのだから、配偶者控除であっても配偶者特別控除であっても、その節税効果は同じ、ということになります。
つまり、その会計士は、配偶者控除「38万円」のことは知っているが、配偶者特別控除「38万円」のことを知らないのです。
信用してはなりません。ひょっとすると偽物の会計士かも知れませんね。
No.1
- 回答日時:
>最近夫が会計士から奥さんは103万を超えたら扶養から外れると言われた…
何の扶養の話か聞いていますか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ自営業で国保・国民年金とのことなので 2. 社保は関係ないです。
3. 給与 (家族手当) もたぶん関係ないでしょう。
残るは 1.税法ですすが、会計士はあなたを誰の控除対象としているのですか。
夫ですか、それとも姑さんですか。
ご質問文からは姑さんのようですが、姑さんが扶養控除を取れるのはあなたの「合計所得金額」が 38万円以下の年です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
あなたはサラリーウーマンのようですので年間の給与総額 103万円が「所得」38万円に換算されます。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>2年ほど前から103万はとっくに超えています…
2年前って一昨年のことですか。
そうだとして2年前から姑さんが扶養控除を取っていたのなら、姑さんは 2年前の修正申告をして扶養控除で安くなった分の所得税を追納しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
税務署に修正申告をすれば、あとはだまっていても姑さんの住民税と国民健康保険税が更生されます。
去年分は確定申告がこれからですから問題になることはありません。
>私は扶養から外れるのでしょうか…
いやいや、扶養控除は姑さんの税金が少し安くなるかならないかの話であって、あなた自身の税金には 1円の増減も 1円の損得もありません。
別に今まであなたが「扶養に入っていた」わけではないのです。
>外れたらどうなるのでしょう…
あなた自身には何の関係も、何の影響もありません。
どうぞご安心下さい。
>150万の壁とは何でしょうか…
今回のお話があなたと姑さんの間でのできごとである限り、それは全く関係ありません。
控除を受けるのが姑さんでなく夫なら多少は関係しますが、話がややこしくなるので今は言及しないでおきます。
>※義母には私の給与の詳細をあまり知られたく…
根掘り葉掘り伝える必要はありませんが、「合計所得金額」が38万 (給与 103万) は超えていることだけは伝えないといけません。
>私は・・・自分で確定申告をしています…
それはそれで良いのです。
姑さんが扶養控除を取っていたのが事実なら、いずれ忘れた頃になって税務署から姑さんにきつ~いお達しが届きます。
平たい言葉で言えば、姑さんは脱税していたと言うことです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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