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神経線維腫症の特定疾患として認められ
医療券使用させていただいており
脊髄の手術等ではとても助かりありがたく思っているのですがこの病気の治療であればどのような場合でも医療券が適用されるわけではないのでしょうか??

カフェオレ斑の治療は美容目的とみなされ
医療券は使えないのですか??
難病支援センターに問合せをしたら
よくわからない回答が返ってきました。

担当の先生にはカフェオレ斑のレーザー治療は
医療券は使えないと思いますとの回答で
使えないと断定されたわけではなかったのですが
支払時は全額負担でした。

A 回答 (1件)

特定疾患の医療費といっても全額でるもの。


一部治療に関してだけ支給されるもの。

うちは腎臓疾患ですが入院は無料ですが
通院は実費ですよ。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。

お礼日時:2005/05/05 15:56

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