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日本で発明・製造された製品を、先に中国で特許申請した場合、後から日本で特許申請できるのでしょうか?

A 回答 (2件)

揚げ足を取るような言い方をすれば、申請するのはどんな状況でも可能です。

 その申請が認可されるかどうかとは別の話です。 それはさておき、先に中国で申請して特許が認可登録されているものでも、日本で認可登録されていなければ、申請して認可を受けることは可能です。
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出来ると思いますよ。


日本の発明を、アメリカで先に出願して、後で日本でも出願したことはありますので。その場合、基礎出願である先のアメリカの出願日は、日本の出願にも適用されます。
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