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社内の事件により労災申請しましたが、不支給でして、審査請求期間60日を過ぎてしまい、再審請求も却下されました。

法律によると、これにより請求権を失うとあります。
また、申請期間にのみ審査対象であり申請期間以外は審査対象外となっています。
これを根拠に違う期間を再申請してもう一度審査を受ける事は可能でしょうか?

事件について調べれば調べるほど業務起因性が証明できると確信して来ています。業務遂行性は認められています。

争えるチャンスを探しております。

申請期間を過ぎたのは精神を病んでおり(手帳2級)まともな状態ではなく、考え及ばなかったためと、生活上の問題で家を失い郵便を転送していたため受け取れなかったためです。その時に労基に電話で結果だけ聞いており、審査請求を知ったのは郵便を受け取ってからなのですが、これは認められませんでした。

事件は3年前、再審請求の裁決は1年以上前です。

A 回答 (1件)

詳細は記憶していませんので 厚生労働省労働基準監督局にお問い合わせなさって相談されると確実かも。



行政訴訟でしたら裁判所にご相談を。

この回答への補足

早速ありがとうございます。
労基に確認して見ましたが、事情を説明しても根拠などの説明なく、ただ前回の申請は不支給ですとしか回答がありませんでした。
厚労省は労基に聞いて下さいとの事で両者ともお役所対応だけでした。
ただ、明らかに違法な判断であった場合は署長権限で取り消す事ができるとの事でしたが、それを証明する手段には言及してもらえません。

あきらかに違法な場合、裁判を提訴する事はできるのでしょうか?
もしかして違法な判断であるとして損害賠償請求するのでしょうか?

補足日時:2009/09/09 16:30
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