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法律上で「不貞行為」とはどこからになるのですか?
性行為に及ばず、例えばデートや手をつなぐなどといった
行為を配偶者以外とした場合は不貞行為と
みなされるのでしょうか?

配偶者が性行為に及んでいない浮気をした場合、
離婚することは可能でしょうか?
その場合、慰謝料はどのように解されますか?

A 回答 (2件)

 こんにちは。



 下記のサイトのQ&Aが参考になると思います。

http://www.hou-nattoku.com/consult/216.php

参考URL:http://www.hou-nattoku.com/consult/216.php
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この回答へのお礼

参考資料有難うございます。

しかし「結婚を迫ってくるほどの人間が
肉体関係がないとは考えられない」とは
勝手な決め付けですよね。
婚前交渉の是非を問う時代ではないとは言え、
結婚するまではしないと決めているか、
離婚訴訟に不利になるから
肉体関係だけは避けている場合も
大いに考えられるとは思います。

その際はやはり「離婚原因」として認められはこそすれ、
「精神的苦痛」としては認められない
といった感じでしょうかね。

お礼日時:2004/11/22 14:11

私自身、異性の既婚者と食事する程度のことはあります。

特に、女性の社会進出がこれだけ進んだ現代では、女性が男性と仕事上の理由や友人として個人的に付き合っても問題があるとは思えません。
ですから、「デート」で離婚したり慰謝料を求めたりするのはかなり無理があると思います。

問題になるのは、性行為というよりも「恋人としての男女しかやらない」行為だと思います。だからキスくらいでも2回以上証拠があればマズイんじゃないですかね。私見ですけれど。1回くらいなら酔った勢いとかもありますからね。「寄り添う」「抱擁」「手をつなぐ」というのも、結構、片方の人だけが強引にやってきて、相手が拒めないだけのこともありますから、ぱっと考えただけでは難しいと思いますけどね。

男性のストレスや性欲が、風俗関係に向かうかわりに単に一般女性に向かっているだけの場合もあると思います。性行為がなければ、それが相手の同意なく離婚に相当すると認められるのは、正直難しいと思います。
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