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夫に対しての不倫慰謝料請求についての質問です。

先日 相手女性に対しての不倫裁判が慰謝料を支払わせる事で和解(解決)となりました。

夫は不倫女性と同居をしており、同居を解消する様子か見られません。
夫に対しても慰謝料請求が出来ますかぁ?
請求が出来るとしたら、不倫発覚(確定)してから3年以内ですかぁ?
夫に対して慰謝料請求する事は離婚をする事を意味しますかぁ?
離婚については 今は考えておりません。
アドバイスを宜しくお願いいたします。

A 回答 (8件)

夫婦関係が継続している場合は、慰謝料請求は無理なのではないですかね?


不貞と、不貞の継続で傷つけられたことが原因での離婚であれば、夫婦関係を解消すれば、
慰謝料請求できると認識してましたけど・・・
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そこまでバカにされ、裏切られ


離婚しないなんて、私には理解不能です

許さないのであれば、慰謝料をとことん請求できます
もちろん離婚です
離婚のつもりがなければ、慰謝料は無理でしょう
貴方は、不倫を認め、許しているんだから

貴方のような、おやさしい、いや、鈍感かな、いや、
人間ができている、いや、愚かな本能をを容認できる、
いや、グレーゾーンや、水に流す事の好きな方は
いかんともしがたい
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離婚してから 2年以内は


慰謝料が請求できると
聞いたような気がします
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流れとしては離婚することによって元旦那と相手の女性から慰謝料を請求しますね。

離婚しない場合は相手の女性に請求して、相手から貴女に請求されます、旦那が払う事になるんですけど、これを相殺と言います。離婚しないんだから請求できません。じゃ旦那が浮気するたびに世の中の奥様は請求するんですか?
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●夫が相手と同居して生活を始めている事に対して 別れる事を条項には入れられない!など言われて裁判長と弁護士に言われるがまま・・となってしまいました。



 ↑これは、当たり前のことを言っているだけです。男女は、誰を好きになっても構わないのです。それを別れよとは、言えないのです。(法律的にです。)従いまして、不法行為に基づく慰謝料なるものがあるのです。

別れよではなく、慰謝料の支払いと同時に交際を中止の約束を取り付けるとか、同居はいついつまでに解消するとか、そういう話をする場を持つとか、それに違反した場合は○○万円を支払う。と、言うように少しニュアンスを変えた条項にすべきだったのです。尚、失礼ながら3番目に回答された方の意見は意見として受け止めておくだけにしましょう。間違った認識で実務に役立つものではありませんので。
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まずは、不貞行為に対する慰謝料請求の大前提として…不貞行為は1件の案件です。


また、不貞行為はひとりでは出来ません。

つまり、旦那さんと相手方の女性がいて初めて不貞行為が成立ちます。

貴女が受けた精神的苦痛は、旦那さんの不貞行為というひとつの案件に過ぎません。

よって、慰謝料請求は貴女が受けた精神的苦痛に対して、不貞行為を行った双方に請求します。


というのが大前提。


勿論、どちらか一方だけに請求することも可能です。

しかし、一方から慰謝料を貰ってしまったら貴女が受けた精神的苦痛の慰謝料は支払われたことになります。
言い換えれば、不貞行為の問題は解決したと考えます。



但し、離婚を前提とせずに(修復を前提としているため)相手方の女性だけに請求した(責任の度合いを鑑みた請求がく)場合は、旦那さんにも請求することは不可能ではありません。


先の回答にもあるように、本来なら(離婚を前提として)200万が妥当な金額であり、相手方女性からの支払いが50万だったとするなら、差額の150万を旦那さんに請求することは可能です。


>夫が相手と同居して生活を始めている事に対して 別れる事を条項には入れられない!

そりゃそうだろうね。
旦那さんは相手女性と別れる気が無いんだから無理だし、そもそも慰謝料請求も相手女性のみに行ったものでしょう?
旦那さんの意思を無視した条項を入れることは不可能です。

旦那さんの立場で言えば、不倫相手と別れて奥さんのもとに帰りなさい!っていう事を裁判所が言える訳が無い。


旦那さんに慰謝料を請求する時は、離婚する時。

だと考えるべきだと思います。
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夫に対しても慰謝料請求が出来ますかぁ?


 ↑
相手の女性から取った慰謝料の金額に
よります。
たとえば、相場が200万円だとして、
相手の女性からすでに200万とった場合なら
とれません。
百万しか取っていなければ、100万とれます。




請求が出来るとしたら、不倫発覚(確定)してから3年以内ですかぁ?
  ↑
不倫が発覚し、かつ、相手も判明している場合は
3年いないです。
そうでないと時効になります。
(民法724条)




夫に対して慰謝料請求する事は離婚をする事を意味しますかぁ?
  ↑
意味しません。
しかし、不倫が原因で離婚した、となれば
慰謝料の額が高くなります。



離婚については 今は考えておりません。

それでも離婚について勉強しておくことを
お勧めします。



アドバイスを宜しくお願いいたします。
 ↑
かぁ?

はやめた方が良いです。
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この回答へのお礼

詳しく教えて頂き ありがとうございます。
状況を理解した上で行動を起こさなければ・・と考える毎日ですが、気力も無く、疲れちゃいました。
日にちだけが過ぎていく・・そんな状況です。

お礼日時:2019/02/13 11:58

もちろんご主人に慰謝料を請求することは可能です。

そして、支払ってもらえます。ご主人に慰謝料を請求するのと離婚は別の問題です。

不倫の慰謝料請求の時効は、知ったときから3年です。知ったときとは、ご主人の不倫相手の住所・氏名を知ったときが、知ったとき、つまり時効の計算を始める日になります。

尚、現在も不倫の関係にあるのなら、知ったときはドンドン伸びています。仮に、今日現在不倫の関係にあるという事が確認出来れば、時効の計算は今日から3年です。

ご主人の不倫和解を和解したとき、今後の事について何か条件は無かったのですか。不倫を継続した場合のペナルティーとかです。
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この回答へのお礼

アドバイスをして頂きありがとうございます。
中年紳士様には 先日 不倫慰謝料請求の和解条項の重要性をアドバイスして頂きましたが、実際には 全く正反対の結果になってしまいました。
・・と言うのは、夫が相手と同居して生活を始めている事に対して 別れる事を条項には入れられない!など言われて裁判長と弁護士に言われるがまま・・となってしまいました。

あれほどのアドバイスをして頂きながら 全く腑に落ちない気持ちでいます。

お礼日時:2019/02/01 15:14

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