確定申告、医療費控除について。
現在、主たる家計の収入は公務員の妻で、私は就職活動をしながら妻の扶養範囲内でアルバイトをしています。妻は、年末調整で還付金申請を終えていますが、私は確定申告を行う予定です。そこで、家族全員の医療費を私の支出として還付金申請が出来るのか、妻が再度還付金申請をしなければならないのか、お教え頂けないでしょうか?
調べたところ、妻は10万以上の医療費が控除されるはずですが、私が申請すると6万以上(年収の5%)が控除対象になると解釈しました。
私の支出として申請出来るなら、その方がお得ですよね。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
まず最初に…
「医療費控除」は、所得税の還付ですので、医療費が返ってくるわけではありません。
ですから、既に支払われている所得税の額が、還付される金額の上限になります。
〇質問者さんが申告された場合
扶養内というのが、所得税の扶養なのか、社会保険の扶養なのか判然としないのですが、所得税の扶養内でしたら年収が103万円以下ということですから、所得税が非課税です。つまり「医療費控除」の申告をされても還付される税金がありません(つまり、還付はありません)。
また、社会保険の扶養内ということでしたら、概ね年収が130万円以下だと思いますので、所得税の税率が5%ですから還付される大まかな金額は「(医療費-6万円)×5%」で、既に支払っておられる所得税の額が上限になります。
〇奥様が申告された場合
奥様は恐らく10%または20%と思われますので、その場合は還付される大まかな金額は「(医療費-10万円)×10%又は20%」です。同じく、既に支払っておられる所得税の額が上限になります。
ざっくりとですが、以上で比較されてどちらが得かということになりますね。
【所得税の税率】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.3
- 回答日時:
国税庁のホームページの確定申告書等作成コーナーで質問者様と奥様のそれぞれの源泉徴収票を使って
作成してみたらどうでしょうか?
それで還付金が多い方を税務署へ出したら良いと思います。
たぶん源泉徴収税額が多い方が還付金も多いと思います。
税金の還付ですから収めた税金より多く戻ることはありません。
No.2
- 回答日時:
ご夫婦それぞれの
昨年の収入と金額を
ご提示下さい。
そうしないとどちらが
医療費控除を申告した方が
得かは分かりません。
お二人のそれぞれの
源泉徴収票の
①給与支払金額
②所得控除の額の合計額
③源泉徴収税額
④社会保険料等の金額
⑤その他、所得控除の内容
ご提示下さい。
そして昨年のご家族の
⑥医療費合計額
因みに、
>私が申請すると6万以上
>(年収の5%)が控除対象に
>なると解釈しました。
誤解です。
所得の5%です。
★給与収入から給与所得控除を引いた
★金額(給与所得)の5%
です。
ご主人の給与収入が
120万の場合、
65万の給与所得控除を引いた
55万が給与所得となりますが、さらに
38万の基礎控除を引くと、
17万の課税所得となり、
17万×5%=8,500円が所得税です。
因みに、住民税は、
2.2万です。
医療費控除額が20万あっても、
★所得税8,500円以上は還付されない
ということになります。
社会保険料等の控除があれば、
★さらに還付額は減ります。
ということで、
お二人の源泉徴収票の情報が
ないとどちらが得になるかは、
一概には言えません。
いかがでしょうか?
No.1
- 回答日時:
>家族全員の医療費を私の支出として還付金申請が出来るのか…
そもそもそれらの医療費は誰が払ったのですか。
無条件で家族合算したり、申告者を任意に選べたりするものではありませんよ。
医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。
>妻の扶養範囲内でアルバイトを…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ確定申告うんぬんというのだから 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。
妻が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、あなたの「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>私が申請すると6万以上(年収の5%)が控除対象に…
俗語ではありますが、“扶養範囲”といいながら納める (前払いした) 所得税があるのですか。
>私の支出として申請出来るなら、その方がお得…
ここまで述べたことが全部クリアできているのなら、どうぞそのようにした下さい。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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