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医療費控除について、以下のものは、医療費控除の対象になるでしょうか。

・赤ちゃんの1ヶ月検診などの検診費用
・妊婦(まま)の産後1ヶ月検診
・赤ちゃんの予防接種(費用が発生したもの)

すみませんが、教えてください。

A 回答 (5件)

・赤ちゃんの1ヶ月検診などの検診費用


なります

・妊婦(まま)の産後1ヶ月検診
なります

・赤ちゃんの予防接種(費用が発生したもの)
おそらくならないでしょう。治療のためではないので。(自信なし)
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この回答へのお礼

検診費用も、保健適用でなかったので、かなり負担です。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/11/25 22:28

私はどれも控除に計上していましたが、一度も「お尋ね」さえありませんでしたよ。



病院、薬局、ドラッグストアの領収書はすべて計上しています。

確定申告で医療費控除をする場合、すべての領収書を添付し、提出するため、担当者がすべてをチェックし、妥当でない場合はまず「お尋ね」があるようです。その後、話し合いによって計上するかはずすか決めるようです。
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この回答へのお礼

担当者の方も、全て領収書チェックするのは、大変ですね。

お礼日時:2004/11/25 22:27

>・赤ちゃんの1ヶ月検診などの検診費用


OK

>・妊婦(まま)の産後1ヶ月検診
OK

>・赤ちゃんの予防接種(費用が発生したもの)
NG

です。予防接種は認められておりません。
含めて申請しても気がつかずに通ることはありますが法律上はだめです。

詳細は、国税庁タックスアンサーをご覧下さい。
適用となる範囲:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1122.htm

コメント:
・上記URLの中で(2)にある「予防の為」というのが予防接種を含んでいます。
・(1)で健康診断の費用はだめとありますが、下記のURLで出産にかかわる定期健診については認めています。これは出産において必ず受けるべき正確であるからでしょう。

出産関係での具体例:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1124.htm

では。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
赤ちゃんの出生後の定期検診(公費ではなく、自費で受けた場合)も、「出産にかかわる定期健診」にあたるのでしょうか。

お礼日時:2004/11/25 22:25

#1です。



大人の人間ドックでも、その費用は控除対象にはなりません。
しかし、その検査結果で病気が見つかった場合は人間ドックの費用も医療費控除の対象になるということです。
http://www.rakucyaku.com/KeiriNews/SK00150

基本的に「予防のため」のものは控除対象にならないということです。

ただし、例外もあるようです。
それは以下を参考に。
http://www.mykomon.jp/kakutei_iryohi/NORE-57643V …
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>赤ちゃんの出生後の定期検診(公費ではなく、自費で受けた場合)も、「出産にかかわる定期健診」にあたるのでしょうか。



通常公費でまかなわれるものなので具体的判断がなされているわけではありませんから断言は出来ませんが、控除対象には出来ないと思われます。正確なところは税務署の判断になりますが。
出産の定期健診は平たく言えば、(厳密には病気ではないが)治療行為の一環として行われているからという判断があるからです。健康診断でも悪いところがそれで見つかればその費用は医療費控除できます。
赤ちゃんについては特に悪いところがあるというわけではありませんから該当しないという考えです。

この回答への補足

1ヶ月検診は、公費にならなかったのですが、公費の地域とかもあるのでしょうか?

補足日時:2004/12/07 22:53
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