「一気に最後まで読んだ」本、教えて下さい!

最近また、野良猫が増えて、親猫、子猫あわせて8匹以上がうろうろしています。

まず困っているのが朝ゴミの日にゴミの袋を破ってしまうこと。
また、それを車の下に引っ張りこみ、食べ散らかしている(我が家を含め、それぞれ、新聞を巻いたり、ダンボールに入れるなどしてはおりますが。。)こと。

それと、息子が猫アレルギーです。私も最近風邪でもなく、ずっと鼻や目が「花粉症」のような症状になるので、おかしいと思っていたら、やはり軽いですが猫アレルギーでした。

市役所に電話をして聞いたことろ、犬は「狂犬病」という大義名分があるので、野良犬の確保はしてくれるんだそうです。
でも、猫にはまったくそういう措置はとられず、勝手に危害を加えると「動物虐待」ということで、こちらが罰せられるそうです。

なので、個人で確保して、それをしかるべき場所に「飼育不可能」ということで持ち込まれれば、預かるということでした。

殺したいとは思わないのですが、アレルギーは花粉症でもういやになっておりますし。

なにか、猫が去っていくような方法があれば教えていただけますか?
せめて、我が家の区画だけでも(家と家の間の細い道、境界線や駐車場を抜け道にして、間で糞をしています)なんとか、行き来できないようにできないものでしょうか。。

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

 こんにちは。

お困りの事と思います。

 さて、猫は柑橘類のにおいをとても嫌がります。我が家でも野良猫がゴミの日に袋を食い破るので困っていたのですが、『近よれまい』という、猫の忌避剤(柑橘系の匂いがします)を振り掛けてから猫は全然近づきません。これを、しばらく通り道i振りかけてみてはどうですか。特に、猫は決まったところに糞をする傾向がありますので、そこに重点的に撒くのもいいかもしれません。

 なお、家では庭の猫よけに、「レモンバーム」というハーブを植えています。毎年勝手に種が落ちて、雑草のごとく勝手にどんどん増えていきます。これも、レモンの匂いがしますので、猫が嫌がります。
 種から簡単に育てられますので、プランターにでも植えて、猫の来るところにおいておかれればいいと思います。真冬は無利ですが、今でも庭で旺盛に葉っぱをつけていますよ。

http://www.petio.com/ouen/d_e_2.html

参考URL:http://www.petio.com/ouen/d_e_2.html
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この回答へのお礼

柑橘系ですね。

レモンバーム、以前植えていました。

今の季節ならば、アロマオイルでもいいのかもしれませんね。「オレンジ」が手元に余っております。

雨が降ると消えてしまったりしますので、マメに頑張ってみたいと思います。

次回のゴミの日に、試してみますね。
ありがとうございます。

お礼日時:2004/11/27 23:18

動物の嫌がる超音波をだす機械、水をいれたペットボトル、猫よけのとげとげのついたシート、お酢をまくとか、


いろいろ試してください。

捕まえて保健所に連れて行けば、感電死させて動物園の動物の餌になるでしょうね。

>勝手に危害を加えると「動物虐待」ということで、こちらが罰せられるそうです。

>殺したいとは思わないのですが、

そうとう猫を不快に思ってらっしゃるようですね。
質問文を読んでいて怖いと感じました。
質問者さんが猫ちゃんをいじめないかが一番不安です。

はっきりいいますと、あなたから猫を守りたい。

全ての猫はもともと飼い猫です。捨てた人間が悪いのです。ごみではありません。生き物です。
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この回答へのお礼

お答えありがとうございます。
虫以外は生き物は「好き」なほうですよ。
いじめようなんて、そんな心の狭いことは考えていませんが?

生き物だということは、犬も飼っておりますし、今まで色々動物を飼ってきているので、よくわかっております。

何か、あったのでしょうか?そんなつもりの質問ではないのですが。

アレルギーでない方は、わからないでしょうね。。
仕方ないですけれど。こっちもつらいんですよ。

人間が悪いのも承知の上ですが。

じゃあ、ここの猫ちゃんたち、みんな、あなたのお宅で面倒見てくださいますか?
できればそういう方がいらっしゃればいいのですけれどねえ。。よろしくお願いします。

うけとりに来てくださいー!ほんとに、お願いします。

話の筋が違っているようなので、もう結構です。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/11/29 12:07

 こんばんは。

#1です。以前保健所に勤めていましたので経験を一言。

>捕獲箱を使用しての捕獲は、特に罰せられることもないのでしょうか?


 「動物の愛護及び管理に関する法律」という法律があり、都道府県(主に保健所が担当するでしょう)などは、犬猫を引き取る義務があります。しかし、あくまでも所有者から請求があった場合に限られています。ここが難しいところです。 
 通常、犬と違って猫は紐でつないて飼う人はほとんどいません。つまり、野良猫と飼い猫の区別が付きにくいんですね。あなたが捕まえた猫は、あなたの所有物ではありません。野良猫でなく他人の所有物かもしれないのです。
 もし、他人の所有物であれば、窃盗罪になります。と言う事で、保健所に引き取ってもらう時は、嘘をつくことになりますが、あなたの猫として持っていかないと引き取ってくれません。
 それと、質問文にも書かれていますが、犬は狂犬病予防法があり、それに基づいて捕獲してくれますが、猫についてはそういった法律はありませんので、捕獲してくれません(自治体が窃盗罪に問われる可能性もありますので)。

 なお、「動物の愛護及び管理に関する法律」には罰則があり、愛護動物(猫も含まれます)をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処するとなっています。万が一、捕獲により傷つけた場合は罰則の対象になります。

 法律の隙間と言うやつですね。困っておられる方も多いと思います。

http://jorei.cne.jp/law/doaiho.html

参考URL:http://jorei.cne.jp/law/doaiho.html
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この回答へのお礼

なるほど。。犬と違って登録などの必要がないのですね。
鑑札などあれば、「所有物」というのは明確ですものね。。

やはり、むやみなことは行政でもできないということですね。。

ありがとうございます。やはり「捕獲」も難しいのですね。。。

柑橘系のもの、などの、他の方のアドバイスを色々試してみたいと思います。

わかりやすい説明、ありがとうございました。

お礼日時:2004/11/29 12:10

8匹も野良猫がいるなんて、さぞ、お困りでしょう。

野良猫対策については、なかなかいい方法がないことが、このコーナーの相談でもわかります。
うちの近所でも3匹の野良猫に我が家だけでなく、多くの家が困っていました。野良猫は群を作っていくので、3匹が4匹に増えていき、このままだと、倍の数に増えるのではないかと心配していました。

みんなが知らんふりするのではなく、何とかしなくてはということで、近所の方々と協力して、保健所から野良犬捕獲箱を借りて、猫を捕獲しました。それは、大変な労力でした。
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この回答へのお礼

まさに、「徐々に増えていっている」状態です。
捕獲箱を使用しての捕獲は、特に罰せられることもないのでしょうか?

最終手段的にはそうなると思います。

やはり、どこでも、野良猫はいるのですね。。

同じ区画の人とはかなり話し合っています。
いざとなれば。。ありがとうございました!

お礼日時:2004/11/27 23:16

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