学生です。
扶養控除申告書について質問です。
2018年度は2つバイトしており年末に、主なバイト先でもうひとつのバイト先で提出してと言われ、
結局もうひとつのバイト先はその後すぐに辞めてしまったので今は提出していない状況です。
仕組みがわからなかったので、今は、主なバイト先で提出するべきだったと思っています。
また年間103万超えておらず、源泉徴収で収めた金額が少なかったので確定申告はしなくてもいいのでしょうか?
そして今年度の給料明細をみると所得税が引かれていました。
またかけもちを始めようとおもうのですが、そのバイト先ではなく主なバイト先に提出したいので、
今は提出しないまま、年末に主なバイト先に提出してもいいのでしょうか?
その場合は 、二つのバイト先に収めた所得税はどちらも帰って来ますか?
よろしくお願い致します。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
No.3です。
>では今年の分の扶養控除申告書は提出できないってことですね。
いいえ。今年の分は、今でも(3月でも)提出できますから主なバイト先へ提出して下さい。「遅くなったけど、済みません」と言って。
そうすれば、年末には主なバイト先で年末調整してくれますから、主なバイト先の給料から引かれた所得税が返ってきます。
>今年の年末には、来年の扶養控除申告書を提出ふるということですか?
そうです。
>また、2つのバイト先でとられた所得税が帰ってくる方法は確定申告ということでしょうか?
もうひとつのバイト先の給料から引かれた所得税を返してもらうためには、確定申告するしかありません。
でも、もうひとつのバイト先の給料から所得税が引かれなかったのなら、確定申告する必要はないですね。
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
>また年間103万超えておらず、源泉徴収で収めた金額が少なかったので確定申告はしなくてもいいのでしょうか?
昨年の給与の総合計が103万円以下であるならば、確定申告する義務はないので放っておいて構いません。
【根拠法令等】所得税法第120条第1項に該当しないから。
ただし、バイト先に収めた所得税を返してもらうためには、確定申告をしなくてはなりません。
【根拠法令等】所得税法第122条
>またかけもちを始めようとおもうのですが、そのバイト先ではなく主なバイト先に提出したいので、
今は提出しないまま、年末に主なバイト先に提出してもいいのでしょうか?
今年の「扶養控除等申告書」は、今年の最初の給料日の前日までに、勤務先へ提出しなければならないと、所得税法には書いてあります。ただし、かけもちの場合は、どちらか一カ所にだけ提出することになります。両方には提出できません。
【根拠法令等】所得税法第194条第1項柱書き
ですから、今年の「扶養控除等申告書」を今年の年末に勤務先へ提出すると所得税法違反になりますよ。
>その場合は 、二つのバイト先に収めた所得税はどちらも帰って来ますか?
かけもちの二つのバイト先に収めた所得税を返してもらうためには、あなたが税務署へ確定申告をしなくてはなりません。
【根拠法令等】所得税法第122条
では今年の分の扶養控除申告書は提出できないってことですね。今年の年末には、来年の扶養控除申告書を提出ふるということですか?
また、
2つのバイト先でとられた所得税が帰ってくる方法は確定申告ということでしょうか?
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
(1)「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は主たる勤務先に提出するもので、これを提出しないと毎月の所得税の源泉徴収額(天引き額)が高めに徴収されるのと、年末調整が受けられません。
(2) 給与所得については、全員について給与所得控除(最低65万円)と基礎控除38万円がありますので、103万円までは所得税は非課税です。(質問者さんは、さらに勤労学生控除27万円があります。)
----------------------------------
>2018年度は2つバイトしており年末に、主なバイト先でもうひとつのバイト先で提出してと言われ、
結局もうひとつのバイト先はその後すぐに辞めてしまったので今は提出していない状況です。
仕組みがわからなかったので、今は、主なバイト先で提出するべきだったと思っています。
そのとおりで、本来は主たる勤務先で「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出するべきでした。
>また年間103万超えておらず、源泉徴収で収めた金額が少なかったので確定申告はしなくてもいいのでしょうか?
(2)のとおり質問者さんは所得税については非課税ですから、確定申告の義務はありません。
>そして今年度の給料明細をみると所得税が引かれていました。
またかけもちを始めようとおもうのですが、そのバイト先ではなく主なバイト先に提出したいので、
今は提出しないまま、年末に主なバイト先に提出してもいいのでしょうか?
提出時期は、年末調整の前でしたらいつでも構いませんが、毎月の源泉徴収額が高めになります。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しておかれると、月額88,000円未満ですと源泉徴収額が0円になります。
【源泉徴収税額表】
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出されると「甲欄」、提出されないと「乙欄」が適用されます。
>その場合は 、二つのバイト先に収めた所得税はどちらも帰って来ますか?
103万円(勤労学生控除を加味すれば130万円)以下の年収ですと、同時に二か所で働かれる場合は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している勤務先の分については年末調整で源泉徴収された所得税の全額が還付されます。また、もう一か所で源泉徴収された所得税は確定申告をすれば全額還付されます。
ちなみに、平成30年分については、両方の源泉徴収票で確定申告をされれば、源泉徴収された所得税の全額が還付されます。
なお、年収98万円を超えると所得割が課税されます。(勤労学生控除26万円を加味すれば124万円を超えると課税となります。)
また、次の金額を超えると均等割が課税されます。何級地かはお住いの市町村によって決まっていますので、ホームページなどで確認してください。
〇住民税(均等割)の非課税限度額
1級地…年収100万円以下
2級地…年収96.5万円以下
3級地…年収93万円以下
No.1
- 回答日時:
どちらかのバイト先で
両方の源泉徴収票を出してたら、合算して年間の所得税が
かからない金額内であれば、
その一年の中で所得税として引かれてた分は戻ってきます。
但し、同じ額でも1つの会社より掛け持ちでする方が
所得税は高くなると聞いた事があります。
全ての月が平均的に例えば、
5万だったとしたら年60万で
どこにも、又最終的にも
所得税はかからないので
名前は税務署や社会保険事務所には上がってきませんが、
所得税を引かれたら名前は
上がると思います。
それを調整するのが、年末調整です。
次の年…今年ですね。
前年度のを参考に引かれたりします。もちろん今年、
年末調整すれば戻る事にはなるかと思います。
たまたま3月だけ10万働いたら、所得税は当然引かれます。それは全ての月もこうだと見越して引かれてます。
他の月と10万足して所得税の
かからない金額ならば
年末調整で戻ります。
それをしないと、個人でする
3月15日からの確定申告って
事になるのが、普通の扶養に
入っているものの考えです。
普通、雇う側も大変なので、
日数や時間をヤイヤイ言うのが普通だと思うんです。
所得税を引かれる額なら、
社会保険に加入させないと
会社はダメで半分の掛け金も会社持ちですから、なるべく
経費をかからない程度か、
又はガッツリフルで働ける人を採用したがります。
質問にある…出してない
年末調整はもう過ぎましたので、会社には出せません。
どういう理由で掛け持ちかは
わかりませんが、今年も
同様の事が起こるなら、
両方共の源泉徴収票を
出した方が楽ですよ。
もちろん引かれる場合もあるかもしれません。
ちなみに「扶養控除申告書」て仕事入った時に貰う用紙ですよね?細かい文字の?
貴方は誰も扶養してなければ
住所と名前等・印だけで
後は何も書かなくてOKですよ。
その用紙は雇った時に大体は
提出させるものです。
もしお父さんの扶養に入っていたら、お父さんが他の欄に
お母さんや貴方の名前を
書いていると思いますよ。
長々とすみません。
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