No.2ベストアンサー
- 回答日時:
登記に関することは司法書士、税金に関することは税理士です。
不動産屋は全く関係ありません。
どちらも自分でやろうと思えばできないことではありません。
ついでに言っておくと、その土地に「路線価」
http://www.rosenka.nta.go.jp/
は定められていますか。
定められているなら路線価、定められていないなら「固定資産税評価額」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
から 110万円を引いて「税率」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …
をかけ算した贈与税が、妹に発生します。
きちんと妹に伝えておいて下さい。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.3
- 回答日時:
#2さんの回答の通り、『贈与の登記』をする場合には司法書士に依頼します。
登記する場合には原因証書というモノが必要になります。売買であれば売買契約書がこれに該当し、相続であれば遺産分割協議書などがこれに該当します。今回の場合は贈与なのですから、質問者様が贈与の意思表示をして、妹さんが受諾の意思表示をすれば成立します。そういった書面は司法書士が用意してくれます。
問題は、贈与税でしょうね。これは妹さんの側で処理する必要があります。税務署の繁忙期は過ぎた時期ですから、贈与税額がどの程度になるか税務署に相談に行ってもある程度教えてくれるカモ知れません。実際には税理士の業務ですけどね。
今迄の権利関係で言うと、兄妹間で土地の使用貸借契約が成立していました。土地の公租公課は兄の負担です。妹側は贈与により土地の所有権を取得する事になりますが、贈与税が発生した場合にはその税負担、今後の土地の公租公課の負担をすることになります。その事を当事者がどの程度理解しているのかが判りませんが、そういった事も踏まえたうえで手続きされることをおススメします。
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