昭和30年8月20日に母が死亡 遺言公正証書が作成されており4月2日に知りました。相続人は養子となった姉の夫、姉、次女の私、妹の4人です。私と妹の相続分にどこからも入れない孤立した土地が共有されていました。遺言執行者は養子の姉の夫です。妹は私との共有の土地に竹藪なども含まれており手入れもできず、沼地のような土地は売却や寄付もできそうもないので、土地を相続したくないと放棄の申し出を執行者である姉の夫に、4月3日に電話で伝えたそうです。返答は、考えておきます との事 その後連絡なしです 死亡から3か月過ぎていますが、執行者は認めるかどうか権限があるのでしょうか? また認められた場合、妹の放棄分を他の3人で協議する事になるのでしょうか
私も土地の相続には困っています
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
遺言執行人は遺言のとおり財産分与を行い、相続税申告書の作成を税理士に依頼した。
何も問題は発生してません。
あえて問題とするならば、
1 執行人が指定されている遺言の存在を法定相続人に知らしめてなかった。
2 税理士を法定相続人全員の同意なく選任した。
1は「どのみち遺言のとおり執行せざるを得ない」判断があったのでしょう。
しかし遺言の存在を法定相続人に知らしめない点はマヌケな気がします。
ご質問のように「私、いらない」という人もいるからです。
2 税理士の選任は、法定相続人全員の同意がなくてもかまいません。
税理士としては連名で作成した申告書に押印されればよい話だからです。
「私の知ってる税理士なら、もっと税金を安くできたかもしれない」として申告書を認めない(押印しない)ことは可能ですが、税の計算は違っていたら正しい申告に直す手続きがあるので、ここを争うのは愚です。
「この申告書を見直してくれませんか」と別の税理士に依頼することで対応はできます。
そもそもですが、ご質問者は相続税申告書作成報酬の負担をなさってないのではないでしょうか。百万円単位で報酬請求されるのが相続税ですから、負担してないならば、ここを問題に取り上げない方がよろしい。
3 相続があった事を知った時点から3か月間は、相続放棄申述が可能です。
相続税申告書の提出は、これに影響を与えません。
本例では「遺言があったことを知った日」から3か月間は相続放棄が可能と思われます。
ここでいう相続放棄は「家庭裁判所への申述および、受理がされること」です。
「わたしはその不動産はいりません」と意見表明をするだけでは、相続放棄をしたとはいいません。
相続財産が一つのリンゴだとしたら「わたしの分があるようだけど、わたし食べないから、誰か食べていいよ」というだけの話です。
借金の相続などしたくないという相続放棄でしたら家庭裁判所の受理が必須です。
「この土地はいらん」という、積極財産の放棄でしたら法的な相続法規ではなく、4の「遺産分割協議時に相続しない事で良いとする」方法でよろしいと思います。
4 遺言とは別に法定相続人全員で遺産分割協議をすることは可能です。
「私の取り分が少ない」という主張があるのではなく「私はいらない」という主張ですから、協議がまとまりやすいのではないでしょうか。
相続人全員での遺産分割協議が整えば、実は「遺言とは違う内容」でも問題ありません。
「親父が色々考えて遺言を残してくれたけど、俺たち相続人には大きなお世話だから、みんなで仲良くわけようぜ」という話。
ただし遺言執行者は「遺言と違う財産分割をする権限がない」ので「あなたには悪いけど、私たちはこれで納得するから」と説明することになります。
相続人から異議がでない遺産分割がされれば、遺言などは「最後の意思」として尊重すべきですが、無視されても良いのです。
5 なお改めて遺産分割協議が整えば、相続税申告書に記載された財産分割割合に変更が出ますので、更正の請求あるいは修正申告が可能です。しなくても税務署からお咎めがあることはありません。ひとつの相続で発生する相続税額は同額なので、遺産分割割合が変化することは「誰がいくら相続税を負担するか」が変化するだけだからです。
相続税額総額を一つのリンゴだとすると「リンゴの大きさは変わってない」のです。
ただし被相続人の配偶者が相続する財産が増加する遺産分割協議は他の相続人が納税する相続税が減少し、配偶者の税額特例により「相続税総額が減少する」ことになります。
6 相続不動産の名義変更までが済んでる場合には、遺産分割協議があらたに整ったことで、所有権移転登記を訂正することができます。原因は錯誤です。
No.4
- 回答日時:
8月に死んで翌年4月に遺言を知るなんて どうなってるんだろうな。
貴女も妹も 音信不通だったんだろうか。
遺言を残した者が痴呆症で正常な判断ができなかったケースもあるし とりあえず弁護士にすぐ相談したほうが良いと思う。
「4月2日に知った」という証明はやっかいだし 場合によっては既に一部の財産を受け取ってしまっている可能性もある。
当然だが 妹の放棄分は他の者達で分配することになる。
No.3
- 回答日時:
遺言執行者は遺言の内容どおりに財産分割を行う権限を持っています。
逆に言うと、遺言書とは異なる財産処分はできません。一方で、遺言と異なる分割も不可能ではありません。遺言と異なる財産分割をするのであれば、相続人全員と遺言執行者の同意(遺産分割協議)があれば可能です。
ということで、遺言執行者に相続放棄を申し立てても、遺言執行者単独の判断でそれを認めることはできません。必ず相続人全員の遺産分割協議が必要になってきます。他の相続人のだれかがその土地を相続すると言わない限り、まとまらない可能性もあります。
相続放棄は裁判所への申し立てによるものが最強ですし、それだけが本当の意味の相続放棄です。確かに死亡から3か月は経っていますが、法律では「相続の開始を知ったときから」3か月と規定されているので、遺言書の存在を教えられ、そんな土地があるのを知ってから3か月でも、もしかしたら認められる可能性もゼロではないと思われます。まずは家庭裁判所(あるいは弁護士)に相談されてみてはいかがでしょうか。
相続放棄すると、その土地以外の財産も相続できなくなります。すでに母上の何らかの別の遺産を引き継いでいるなら、裁判所での相続放棄は認められません。
※民法915条
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
No.2
- 回答日時:
>昭和30年8月20日に母が死亡…
50年も60年も昔の相続など、今さら蒸し返すことはできませんよ。
もしかして平成30年?
他人にものを尋ねたければ、質問文何度も推敲してから投稿しましょう。
>土地を相続したくないと放棄の申し出を執行者である姉の夫に…
ご質問文は他人に分かるように書いて下さい。
土地を相続したくないって、土地は受け取らず現金や預金はもらいたいのですか。
それとも、びた一文もらわずあらゆる遺産を放棄するのですか。
後者なら可能ですが、前者は不可です。
しかも、相続放棄の申立先は他の相続人でなく、家庭裁判所です。
>執行者は認めるかどうか権限があるのでしょうか…
ありません。
認めるかどうかは、あくまでも家庭裁判所です。
>また認められた場合、妹の放棄分を他の3人で協議する…
それはそうなります。
>死亡から3か月過ぎていますが…
亡くなった日は関係ありません。
相続放棄ができるのは、亡くなったことを (あなたや妹が) 知った日から 3ヶ月以内です。
ただ、
--------------------------------------------
相続財産が全くないと信じ、かつそのように信じたことに相当な理由があるときは、相続財産(特に債務)の全部又は一部の存在を認識したときから3ヶ月以内に申述すれば、相続放棄の申述が受理されることもあります。
https://minami-s.jp/page021.html
--------------------------------------------
これが家裁で認められなかったとしても、姉婿に有利になるだけの遺産分割は承服できないとして、判子を捺さなければ良いだけのことです。
相続が“争族”になって泥沼化するだけですが、何の利用価値もなく維持管理費だけがかかる土地を無理やり押しつけられるよりは良いでしょう。
例え法的に有効な遺言書であったとしても、いやなものまで受け取らなければいけないことはありませんのでね。
相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
ご指摘とご回答ありがとうございます。相談する人もなく一人で悩み続け感情を鎮めることなく、投稿してしまいました。反省しています。にもかかわらず質問を推察してのご返答ありがとうございます。とても助かりました
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