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死後の臓器提供についてです
ありえないようなことなのですが例えばですが
Aさんが臓器は健康なまま脳死してしまったとします
Aさんは免許証の裏とかに臓器提供しないと記入していて周りにも絶対臓器提供しないと言っていたとして
でももし近くに臓器提供してくれる人を探していて
病状が重くて早くしないと間に合わないかもしれないというBさんがいて血液型や体格などもあっていて優先度も高くもうこの人の臓器を提供するしかないみたいな状況になった場合でも臓器提供はされないのでしょうか?
もし何かでAさんのことを知ったBさんの家族がAさんの家族に頭を下げてお願いしたとしてもAさん本人が死ぬ前に臓器提供しないと意思表示しているからAさんの家族がいいと言っても臓器提供できないですか?

あとこの場合Bさんのことを知っている医者がAさんの臓器を移植すればBさんは助かるかもしれないとわかったとしても臓器提供の話を切り出すことはできないですか?

質問者からの補足コメント

  • あともしAさんが家族に臓器提供はしないと話していたけど免許証の裏などに臓器提供しない意思表示をしてなかった場合は
    家族が決めるのですよね?
    この場合本人は嫌と言ってても一刻を争う状況なので可能性的には臓器提供されますか?

      補足日時:2019/04/15 13:51

A 回答 (8件)

そもそも意思表示をしていない状態では、検査をすることがないので、肝心の適合しているという人がいる、ことが矛盾した話になっています。


適合の検査は血液型だけでは済まない細かい検査項目がありますから、本人の移植意思が確認できない状態なら、適合者が見つかることそのものがあり得ないのです。
また運転免許証に記載がなくても、家族に意思表示しているなら、それが尊重されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
意思表示をするしないで
適合検査をするかどうか決まるのは知らなかったです
合うかどうかさえわからないから
医者さえ知りようがないってことですかね
臓器を移植ってなるので血液型とか重要だろうなとは思ってましたがもっと細かく検査するのですね

お礼日時:2019/04/15 20:29

そこら辺りは、臓器移植法などで明確にされていて、質問の状況では臓器提供は行えません。


行えないと言うよりは、もし行ったら・・死体損壊罪などに問われる可能性が高いでしょう。

まず、Aさんの意思表示とは無関係に、「遺族の承諾」が、絶対に必要不可欠です。
たとえば「遺骨」などにも、当然、所有権があるのですが、本人が死亡した場合、遺体の所有権は、遺族にあると言う考え方に基づくと思われます。

言い換えれば、たとえ本人の意思表示があった場合でも、その本人は、法律上、新たな法律行為を行ったり、当事者にはなり得ない立場なんですね。
具体的には、生前の意思表示は「遺言」などに該当しますし、それは尊重されるべきではあります。
でも、遺言通りに財産分与が行われるか?は、別の問題だし、遺言者は関与ができません。

また、Aさんが「臓器提供をしない意思表示」をしている場合も、これも現行の臓器移植法では、絶対に臓器提供は出来ないことになっています。

従い、
 ①Aさんが「臓器提供する意思表示している場合」+遺族の同意
 ②Aさんが「臓器提供しない意思表示を行っていない場合」+遺族の同意
のいずれかの場合しか、臓器移植は出来ません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
意思表示は遺言でもあるのですね
勝手に遺族の承諾はいるけど緊急時のみ亡くなった方の意思より目の前の助かるかもしれない命を優先するってイメージがありました
普通に考えれば何のための意思表示だって話ですが
やっぱりそうですよね
意思表示ってすごく重要ですね

お礼日時:2019/04/15 20:34

出来ない


ただ例外(裏)は有ります。
違法行為ですが それでも家族の合意は必要です
家族は本人の意思を大事にしますが
治療費が莫大で その費用が移植することでチャラになる場合です。
誰が支払うかはわかりませんがね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
そんなこともあるのですね
お金が関わってくると少しリアルですね
ほとんどないことだとしても実際にあったケースを考えると怖いですね

お礼日時:2019/04/15 20:26

提供されません。


そもそも提供する意思を示している場合でも提供する相手を決める権利はなく(親族であれば優先提供が可能です)、仮に提供を希望する人の隣に提供を必要とする重篤な患者がいても、勝手にその患者に移植することはできないのです。
医師にその決定権はありませんし、患者の家族が遺族にお願いするなどもってのほかです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
ということは
もし目の前の方が危険な状態でも
他の病院にもっと重症で優先すべき方がいればそちらに提供することになるってことですね
決めるのは医師だと思ってましたが違うのですねすこし驚きました

お礼日時:2019/04/15 20:23

ご質問のケースでは「できない」となります。



「公益社団法人 日本臓器移植ネットワーク」のサイトに次のように書いてあります。

(引用開始)
3.ご本人の意思表示と臓器提供について

 お亡くなりになった後の臓器提供は、
● ご本人が臓器を提供する意思を書面で表示し、かつご家族が臓器提供を承諾され
た場合  あるいは
● ご本人が臓器提供を拒否する意思がなく、かつご家族が臓器提供を承諾された場合
に行うことができます。
(引用終わり)
http://www.jotnw.or.jp/studying/pdf/setsumei.pdf

そもそも心臓が動いている人から臓器を取り出すことは殺人になる行為です。脳死移植に関する法律はいわゆる脳死の人から臓器を取り出すことが犯罪にならないようにするために作られたものだったと記憶しています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
意思表示はとても重要でしっかり尊重されるのですね
たしかに脳死状態は心臓は動いてるけど眼を覚ますことはないって聞きますし提供しないと言ってるのにしたら殺したと言っても間違いではない感じですね

お礼日時:2019/04/15 20:20

本人が提供しないというなら適合検査さえしないのでは?


なので移植は難しいでしょう
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この回答へのお礼

ありがとうございます
提供すると検査をするけど
提供しないにするとそもそも検査をしないのですね
初めて知りました
そもそも出来ない以前に
合うかどうか自体わからない状態になるってことですね

お礼日時:2019/04/15 20:17

本人の意思に反する移植はありません。




>一刻を争う状況なので

そう言う人は移植をしても無駄です。
手術自体無理でしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
本人がなくなってしまっても生前の意思はちゃんと尊重されるのですね
移植しても無駄な場合もあるのですね
ではこれが最後のチャンスっていう状況だったとしたらということにします

お礼日時:2019/04/15 20:15

>もうこの人の臓器を提供するしかないみたいな状況になった場合でも臓器提供はされないのでしょうか?



そうですね。その程度の理由で生前の意向が無視されることはあってはならないことです。

>臓器提供しないと意思表示しているからAさんの家族がいいと言っても臓器提供できないですか?

はい。出来ません。

遺族の意思で臓器提供出来るのは、故人が意思表示を「していなかった場合」です。
つまりどっちか分からないから、遺族が決めるということです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
私の勝手な偏見、イメージで
脳死した方よりも目の前の助けられるかもしれない命を優先するんじゃないかって思ってたので
しない意思表示をしていればどんなことがあっても臓器提供されることはないのですね

お礼日時:2019/04/15 20:13

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