No.2ベストアンサー
- 回答日時:
はい。
「ブログや個人のウェブサイト」で「全人類に向かって公開」した時点で、私的利用を完全に越え、著作権法に違反します。
いわゆる、違法アップロードです。
個人が運営しているかどうかは問題ではなく、どこに向かって公開されているかが問題になります。
公開範囲が「自分」或いは「同居している家族」を越えたら、私的利用の範囲を超えます。
厳密に言うと、「同居していない家族」に向けて公開するのも違法です。
観光パンフレットは、特殊な方針がなければ、出来る限りみんなに見てほしいと言うものがほとんどですから、ほとんどのそのパンフレットを公開している会社や団体は、ブログで紹介したいと申し出れば、喜ばれるはずです。
ですが、無断公開は犯罪です。
ごく僅か、たったのメール一本、電話一本で、一言許可を貰うという、わずか、ごくわずか、かすかな、わずかな、ちょっとだけ、たったの数分だけ無駄にすれば、犯罪が、合法に変わります。
数分を惜しんで犯罪行為に走らないようにしてください。
丁寧にご説明くださりありがとうございました。
公開の範囲によって私的利用を超えること、理解できました。
これまでに入手したものの掲載は諦め、今後は必ず作成した自治体等に確認を取り、許可をいただいたもののみ掲載させていただこうと思います。
No.3
- 回答日時:
そのパンフレットには取材費や製作費や人件費などがかかっており、明らかに協会の財産となります。
なので、構成、文章、写真、レイアウトなどのすべてに知的財産権が設定されます。
である以上、それを無断で使用すると「他人の財産の侵害」となり、この場合は著作権法違反に問われます。
厳密には、です。
そこまで厳しくこだわる人や組織はあまりいないでしょう。
しかし原則はそういうことです。
向うが故障を言い立てたとき、言い訳ができなくなります。
法律のどうこうを抜きにしても、礼儀として、やはり
人が作ったものを使わせてもらうときは一言断りを入れるくらいの心を持ちたいものです。
それがお互いを尊重し合う社会を作る基本になるのだと思います。
丁寧にご説明くださりありがとうございました。
無料かどうかは関係なく、作成者に知的財産権があること、無断公開はその権利に反していること、理解しました。
今後公開したいものは、必ず作成した自治体等に確認し、許可を得てから公開したいと思います。
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