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【処分制限の登記 仮処分の登記に後れる登記の抹消について】

A 保全すべき登記請求権に係る権利が抵当権設定登記である場合には、処分禁止に後れる登記を抹消できません。

とありますが、

B 保全すべき登記請求権に係る権利が抵当権移転登記である場合には、抵当権移転の登記と同時に申請することにより、単独で当該処分禁止の登記に後れる登記を抹消することができる。

質問①
設定(A)と移転(B)でなぜ抹消の可否が分かれるのか分かりません。

A 回答 (1件)

物権が両立するかしないかの問題です。

仮処分債権者を甲、所有権登記名義人を乙とします。Aの場合、仮処分の登記後に丙の抵当権の設定登記がなされたとしても、丙の抵当権は甲の後順位の抵当権として、甲の抵当権と両立しますよね。あるいは、仮処分の後に乙から丁に所有権移転登記がなされた場合でも、丁は甲の抵当権の負担のついた所有権を有することになれば、同じく両立しますよね。だから、丙の抵当権や丁の所有権移転登記は抹消する必要がないのです。
 Bの場合、甲の抵当権移転登記請求権にかかる保全仮処分の後に戊への抵当権移転登記がなされた場合、甲への抵当権移転登記と戊への抵当権移転登記は両立しませんよね。だから、戊への抵当権移転登記は仮処分に後れる登記として抹消することになります。
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この回答へのお礼

解決しました

設定は、新たに抵当権を追加でき、移転は元々のものを移転するためですね。そっかぁ^_^

お礼日時:2019/05/09 19:22

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