A 回答 (24件中11~20件)
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No.14
- 回答日時:
サッカーボールがボンネット…、えーと、凹んだとか傷ついたとかしてるんですかね?
正直ヤクザまがいの言いがかりにしか思えないんですが、相手の保険会社はなんと言っているんですか?
所有者本人が交換しろやごらーってやってきてるんですか?
No.13
- 回答日時:
駐車禁止場所だったとしても、ボールで遊んでいい場所だったのかという親の監督責任もあるかな。
当てたのがクルマじゃなくて乳幼児の頭だったとしたら、どうなっていましたかね??
クルマがへこむぐらいの勢いでぶつけたのでしょう?
No.12
- 回答日時:
高額、、、というのが、幾らなのか?
私の感覚では、ン十万は、高額には入らない。
車の修理ならそれくらいかかるから。
ただし、ボールが当たったぐらいで車が凹むとも思えない。
貴方が懇意にしてる修理屋さんに修理してもらいましょう。
相手が選んだ修理屋だと、、お子さんが関係してない傷まで
修理費に入れられる可能性もありますから。
どちらにしても、「お子さん側の過失になります」
菓子折りをもって、平謝りをしましょう。
相手も、気分が変わってきて、そんなに大ごとにはならない?
かもしれません。
子供を育ててるときは「子ども総合保険に加入しておくべきです。
子供が起こした、全ての損害を保障する保険です。
No.11
- 回答日時:
子供が車に傷つけたくらいで
駐禁している人間が騒ぐ日本なんて・・・・・
生粋の日本人として恥ずかしい。。。
これは高額請求になった場合、弁護士に相談してください。
現状回復が基本です。
推定ですが、ボールの大きさとしても接点であれば5数センチ以内の凹みとなります。
通常国産車の板金・塗装としても0円から5万円くらいと思います。
ロールスロイス・やマイバッハ・フェラーリ・ランボルギーニとうであれば
更に高額になります。
どちらにしても、相手側からは請求ではなく 見積として書面をもらってください。
その後、弁護士に相談するのが最善です。
No.10
- 回答日時:
クレジットカードや火災保険などに付帯する個人賠償責任保険に加入しているか確認してください。
加入しているなら保険が使えます。
過失があったら速やかに保険会社に連絡をすれば、相手の一方的な法外な額の請求も免れます。
保険に加入していないなら、相手の言い値での請求には弁護士などの専門家を入れる事が必要でしょう。
ただ、それでも車が国産車ではなく外車だと修理代金は安くないですよ。
駐車禁止の車なら破壊していいという解釈はできませんから、親が子どもの責任を負う必要はあります。
個人賠償責任保険に未加入なら、今回を機に加入される事をお勧めします。
No.9
- 回答日時:
車同士で駐車違反車両にぶつけた場合でも基本的にぶつけた側の過失100です。
子供がボールをぶつけた場合も駐車違反は違反ですが、それに傷をつけた事とは別問題です。
当然ボール遊びをして良い場所ではないと思います。
修理代全額請求されても当然のケースです。
No.8
- 回答日時:
ボールが当たっただけで高額請求になるとは思えないが…
ガラスでも割れた? ボディ凹んだ? ホントにボールが原因?
逆に放置で裁判でも起こして貰った方が賠償責任や賠償額がハッキリし納得できると思います
No.7
- 回答日時:
相手がどう出ているのか分かりませんが、納得できないなら弁護士に相談していくしかないでしょう
下は参考にどうぞ
https://www.bengo4.com/c_8/c_1841/c_1869/bbs/%E8 …
No.6
- 回答日時:
被害届を出されて告訴され有罪になれば、民事訴訟を起こされて金額を請求されるのだろうという認識ですが。
被害は、器物破損だと思います。ボールを当てて、車がどのようには損したのか質問では分かりません。また、相手がどんな人物かも書いていないので判断できませんし、高額請求をするのは合法的なのかも不明です。
質問の内容ならば、放っておけばいいのではないですか?恫喝されれば逆に正式に被害届を出すというきちんとした手続きを踏めばいいのではないでしょうか。
訴訟を起こされて、然るべき罪になり、民事で損害賠償をされればお支払するので、まずは警察に被害届を出してくださいと言ってみてください。
No.5
- 回答日時:
子供の親との話し合いでしょう。
ご自身の加入する任意保険会社に連絡して 示談交渉などサポートを受ければ?
駐車禁止場所に駐車したあなたにまず多くの過失があります。
貴方が子供の時に ボール遊びをして 車にぶつけたり 他人の家にボールをぶつけたり 中に入ってしまったりの経験も有ると思います。その時の気持ちも 思い出してみて下さい。車両保険使用で直すしかないかな
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