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主人と結婚して23年。私は主人の姓に嫁いだのですが、私が一人っ子でして、主人が末っ子。
主人の両親も他界。で、主人が私の親の姓になってもいいと言ってくれているのですが、法的な手続きはどのようにしたらいいのでしょうか。
ご存知の方ご教授ください。

A 回答 (3件)

>主人が、うちの実家に養子縁組をした場合、私も実家の籍に入れるということですね。



 戸籍の点から、もう少し詳しく書かせていただきますと…

 現在、質問者さんとご主人は、ご主人が筆頭者の戸籍に記載されています。また、未婚のお子さんがおられれば、お子さんもその戸籍に記載されています。
 筆頭者であるご主人が、質問者さんの親と養子縁組をされると、ご主人は質問者さんの親の姓を名乗ることになりますので、現在の戸籍から抜けて新しい戸籍が作られます。
 そして、夫婦は同じ戸籍に記載されますので、質問者さんも現在の戸籍から抜けてご主人の新しい戸籍に記載されます。それに伴い、質問者さんも旧姓を名乗ることになります。

 なお、未婚のお子さんがおられる場合は、その養子縁組では戸籍の移動はありませんので、姓は変わりません。お子さんの姓も変えられる場合は、家庭裁判所の許可が必要です。許可が出ましたら、ご主人と質問者さんの新しい戸籍に入籍することで姓が変わります。
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この回答へのお礼

詳しく教えていただきありがとうございました。
とてもよくわかりました。

お礼日時:2019/05/18 16:03

こんにちは。



 質問者さんの親の姓になる方法は、次の三つのいずれかです。

(1) 婚姻の届け出の際に質問者さんの姓を選択する。
(2) ご主人が質問者さんの親と養子縁組した後、質問者さんと婚姻の届け出をする。
(3) 婚姻の届け出の後、ご主人が質問者さんの親と養子縁組する。

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 (1)(2)は婚姻届の際にしなければ出来ませんので、できるのは(3)のみです。
 いずれの方法も戸籍の届け出だけですので、当事者が同意されているのでしたら手続きは簡単です。

 (3)については、ご主人と質問者さんの親とで、市区町村の戸籍の担当部署で「養子縁組届」を提出されれば良いです。
 「養子縁組届」を提出されますと、ご主人とその配偶者である質問者さんは、戸籍上の姓と民法上の姓が質問者さんの親の姓に変わります。
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この回答へのお礼

ご丁寧な説明をありがとうございます。主人が、うちの実家に養子縁組をした場合、私も実家の籍に入れるということですね。
一度役所に手続きに行ってまいります。

お礼日時:2019/05/18 08:28

私は20歳台で主人に婿養子に来てもらい、25年経過してます。


手続きは市役所の窓口で相談して、教えてもらったとおり書類を書いて出しました。

田舎では「男性を戸籍の筆頭者にする」ことにこだわる傾向があり、若かったので家族に言われたまま
主人をウチの両親の子供にして、形としては 両親の子供になった男性と結婚した事になっています。
何十年と経過して、沢山の婿養子を迎えた同世代と話をしましたが、皆さんは自分の両親の息子となった男性と結婚する形にはしなかったと言われています。
私自身も正直「失敗した」と思っているので、戸籍の筆頭者は男性でなくても良いと思います。
あなたが一度お嫁に行ってますから、ウチより手続きが複雑だと思われますので、行政書士・司法書士の先生あたりに一度相談してみられたら?と思います。
自治体の無料相談などでも質問できるでしょう。

役所に提出する書類だけじゃなくて、銀行や保険などありとあらゆる場所に出している名前が変わるので そのあたりも先生に聞いてみられたら?と思います。

あなたの親御さんが存命中に完了したほうが良いですよ。
大変だと思いますが、あなたのご先祖様はお喜びでしょう。頑張ってください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
若いときは、一人っ子の私の名前を継がないといけないなんて、あまり考えてもみなかったのですが、ここにきて、主人の方から自分たちの代だけでも、ご先祖様をお守りした方がいいのではないかと言ってくれまして。
財産の一つもないのですが。
主人に感謝しております。
一度役所に聞きに行ってまいります
ご丁寧にありがとうございました。

お礼日時:2019/05/18 08:31

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