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先日、テレビ朝日で「白い巨塔」が放送されました。
調べたわけではありませんが、TV局と言うのは「番組グッズ」として番組タイトル入りの文房具や
ポストカードやら、ポスターなどいろんなものを売っているので、おそらく白い巨塔の
「番組グッズ」も発売されていることでしょう。(ま、調べたわけではありませんが)
仮に「白い巨塔」の番組グッズが販売されていたとしてもそれに関しては山崎豊子氏(の著作権管理団体)の許可は取っていると思われます。

ところで北海道名物土産の「白い恋人」をもじって吉本興業が「面白い恋人」というお菓子を作ってみやげ物屋で販売したところ、「白い恋人」の発売元からクレームが入り、すったもんだの上、
結局吉本興業は「面白い恋人」の販売を止めた、というニュースがありました。

以前、
「小説や書籍の題名には著作権保護が及ばない」
と聞いたことがあります。
たしかに、歌(ここで言う歌、とは”和歌”ではなく、レコードやCDで販売される商業楽曲のこと)では同じ歌名のものや同じレコードタイトル、CDタイトルのものがあります。

「白い巨塔」は故・山崎豊子氏の小説ですが、もしも
書籍や、TV放送番組、映画などの映像作品以外の分野で
「面白い巨塔」
という名のお菓子やオモチャ、Tシャツ、タオルなどを販売した場合、
(道義的責任は別として)これは著作権法違反行為となるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • つらい・・・

    >「科捜研の女」の中で若村麻由美演じる風丘という法医学の教授が毎回科捜研に顔を出す度に持ってくるお菓子のお土産が「白い巨峰」だったの知ってますか?

    そういえば若村麻由美さんはフジテレビ版の白い巨塔で財前教授の配偶者役をやっていましたね。
    「白い巨峰」なんてお土産を持たされて、どういう心境だったのでしょうね。気になります。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/05/29 14:20

A 回答 (8件)

タイトルで思い出すのは、太宰治の小説「人間失格」と同タイトルの野島伸司脚本のTVドラマをTBSで放送しようとしたところ、太宰さんの遺族の方からクレームが付き「人間・失格」と、タイトルに・(なかぐろ、なかてん)を入れ、更に「たとえばぼくが死んだら」というサブタイトルを付けることで、事態は収拾したということがありました。


確かに「人間失格」では、同タイトルの小説のドラマ化と誤解され、先の「君の名は」と同じようなケースになっていたと思われます。
この例では、たとえ法律上は問題無くとも、良識の問題ということになるでしょう。
確かに、歌謡曲のタイトルなどは「卒業」「青春時代」「ひこうき雲」(私はユーミンの歌は大嫌いなため、この曲名と言えばAKB48です)など、同名異曲は山ほどあります。
また、映画や小説のタイトルを、歌謡曲のタイトルとして使用した例(有名なのが、フランソワーズ・サガンの小説「悲しみよこんにちは」は、麻丘めぐみさん。斉藤由貴さんのヒット曲のタイトルになっています)などの例も、多くあります。
個人的には、このタイトルは使ってほしくないというのも、あることは確かです。
特にそう思うのは「愛情物語」で、歌謡曲のタイトルに多用されています(私の知っている限り、ヒデとロザンナ、井上順さんの曲に、同タイトルのものがあります)が、この映画を一度でもご覧になられた方なら、絶対に他のタイトルには使ってもらいたくないと思われるでしょう。

映画「愛情物語」DVD
https://www.amazon.co.jp/%E6%84%9B%E6%83%85%E7%8 …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

>たとえ法律上は問題無くとも、良識の問題ということになるでしょう。

良識の問題なんですね。

>確かに、歌謡曲のタイトルなどは「卒業」「青春時代」「ひこうき雲」(私はユーミンの歌は大嫌いなため、この曲名と言えばAKB48です)など、同名異曲は山ほどあります。
また、映画や小説のタイトルを、歌謡曲のタイトルとして使用した例(有名なのが、フランソワーズ・サガンの小説「悲しみよこんにちは」は、麻丘めぐみさん。斉藤由貴さんのヒット曲のタイトルになっています)などの例も、多くあります。

おっしゃるとおり、同名異曲はたくさんありますね。また映画のタイトルとおなじ曲名、歌名もたくさんありますね。
これらのタイトルは短い単語ゆえに、被るのは仕方ない面もありますね。
しかしながら私の質問にあるような、白い巨塔 → 面白い巨塔 はどうみてもパロディや便乗にしか見えませんね。「仕方なく被った」「オマージュです」という言い訳は通用しないでしょうね。実際にこういう商品をだしたら、余程しゃれの効いた「笑い飛ばしておしまい」とか「何をしても許される某お笑いの巨匠の作品」などの商品でもない限り、白い目でみられるか、さもなくば裁判沙汰となるかも知れませんね。(まあ、商品を作るつもりもありませんが)

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2019/06/01 20:16

判例もある様です。



判決要旨は、「不正の目的が認められる等の特段の事情がない限り、表現の自由の観点から見て相当ではない。」で。
仰る通り、「特段の理由がない限り」と言う条件付きで、題名(タイトル)だけでの著作権等の権利主張は難しそうです。

一方、特段の理由に該当するかどうかは、最終的には司法判断に委ねざるを得ませんので、「題名には著作権保護が及ばない」と断言するのは、やや早計とは思います。

余談ながら、大ヒットアニメの「君の名は」も、高齢者は別の昔の有名映画を連想して、「私も見た」なんて言ってるそうですが・・。
すなわち、同じ題名で、両方とも甲乙つけがたいくらい有名と言うケースもある訳です。
もしこのタイトルが、「特段の理由」に該当した場合、権利者はどっちなんだろう???
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

>余談ながら、大ヒットアニメの「君の名は」も、高齢者は別の昔の有名映画を連想して、「私も見た」なんて言ってるそうですが・・。

たしか、アニメのほうは「君の名は。」というように最後にマルがついているのが正式名称だったと思います。もしも訴えられたら
「マルがついているので別のタイトルです。NHKドラマをまねたわけじゃありません。」
と言い逃れをするんじゃないでしょうか?
 あの映画(アニメのほう)みましたが、別に「君の名は。」なんてタイトルにする意味は感じられませんでしたけどね。有名作品に便乗したんでしょうかね?

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2019/05/29 15:55

一応タイトルの場合は「不正競争防止法」に抵触する場合があります。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

>一応タイトルの場合は「不正競争防止法」に抵触する場合があります。

この場合、使用禁止となる範囲は、同一のジャンル、ってことでしょうか?
具体的に言えば、「白い巨塔」(あるいはそれと類似したもの)という出版物を出すと、山崎豊子氏の小説「白い巨塔」に対する権利侵害になり、「白い巨塔」(あるいはそれと類似したもの)という映画、TV番組を放送すると、「白い巨塔」のドラマ版、映画版をつくったTV局や映画会社への権利侵害になる、ということですね。

では、質問のように、出版物やTV番組、映画以外で、同名、あるいは類似名の商品だったらどうなるんでしょうね。
(面白い巨塔せんべい、とか面白い巨塔まんじゅう、とか)

あるいは出版物であっても
「白い巨塔 東京スカイツリー写真集」
だったらどうでしょうね。
東京スカイツリーは確かに白い巨塔ですから、タイトルに偽りなしですけどね。

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2019/05/29 14:43

「保護が及ばない」のですから、著作権法の違反にはなりません。


ただ、公式で出している番組グッズに似せて作って大々的に販売したら、「面白い恋人」の
ケースと同じようにクレームを入れられる等のすったもんだは起こり得るでしょう。
販売が小規模だったり影響が少なかったりすれば、元ネタ側が無視や容認をすることもあり
ますけれど。
分かりやすい例としては「有名作品のタイトルをもじったアダルトビデオ」とか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

>「保護が及ばない」のですから、著作権法の違反にはなりません。

著作権法違反にはならないのですね。

>「有名作品のタイトルをもじったアダルトビデオ」とか。

「白い巨○」なんて作品がありそうですね。

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2019/05/29 14:24

「面白い恋人」は和解をして地域限定でまだ発売されているようですよ。


「面白い巨塔」ですか。おそらく問題視されるでしょうね。ただこれに違法性があるか無いかは正直法律に詳しい人じゃないと分かりませんね。
そいうえば、今回の「白い巨塔」の番宣も兼ねてか
「科捜研の女」の中で若村麻由美演じる風丘という法医学の教授が毎回科捜研に顔を出す度に持ってくるお菓子のお土産が「白い巨峰」だったの知ってますか?
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

>「面白い巨塔」ですか。おそらく問題視されるでしょうね。

おっしゃるとおり、問題視されるかも知れませんね。

>お菓子のお土産が「白い巨峰」だったの知ってますか?

知りませんでした。

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2019/05/29 14:10

家政婦のミタ、とか水曜どうでしょうみたいな感じでセーフなんかな(^0^;)

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

おっしゃるとおり、セーフかも知れませんね。

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2019/05/29 13:57

まだ〝白い京都〟のほうが許されるな

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

>まだ〝白い京都〟のほうが許されるな

このようにご回答いただきましたが、〝白い京都〟が「白い巨塔」のだじゃれになっているかどうか、理解してもらえない可能性のほうが高いかと存じます。

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2019/05/29 13:44

著作権の侵害はありませんが、商標権の侵害でアウトでしょう。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

>著作権の侵害はありませんが、商標権の侵害でアウトでしょう。

このようにご回答いただきましたが、よくわかりません。
山崎豊子氏(の著作権管理団体)が「面白い巨塔」という商標権を所有している、ということでしょうか?

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2019/05/29 13:39

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