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HP上で歌の歌詞などを公開すると著作権の問題が出てきますよね?
じゃあもし仮に、歌詞を載せていた人物がJASRACなどから許可を取っていたとします。

許可を取った曲というのは替え歌などにして、載せても平気なのでしょうか?

なんの許可も無く替え歌にして公開すれば、同一性保持権や、著作権の問題が出てきますが
使用許可を取った場合はどうなのですか??

使用許可を取っても、同一性保持権は別の問題なのでしょうか?
それとも、歌詞を公開する許可の他に、替え歌をしてもよいという許可が別にあるのでしょうか?

どなたか詳しい方がいたら教えて下さい
お願いします

A 回答 (2件)

参照URLがまとまっていていいのではないでしょうか。



誰に許可をとらなければならないかというと、
・JASRAC…公衆送信権等
・翻案権を有する著作権者…翻案権
・著作者…同一性保持権
の全部ということになります。

著作権者は、もともと著作者と同じ者ですが、音楽の場合、音楽出版社に権利が譲渡されていることがあります。

ところで、著作権には「許諾」という仕組みがありますが、同一性保持権などの著作者人格権にはこのような仕組みはありません。
だから、いっさい同一性を損なうような利用をしてはいけないのか、というとそんなことはなくて、同一性保持権の規定のなかに、「著作者の意に反して」同一性を損なうようなことをしてはいけないよ、と書いてあるのです。
つまり、著作者の意に反しない限りは、同一性保持権に触れることはないので、著作者に確認して了解を得たものであれば、著作者の意に反するものとはならないため、同一性保持権の問題にもならないというわけです。

参考URL:http://lala.zive.net/Copyright/JASRAC_standpoint …
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一般に「著作権」と呼ばれている権利は、その内容が細分化され、権利内容を明確化するとともに、それぞれの権利につき権利制限がされています。

この細分化された権利を支分権と呼び、その集合が著作権であることから、「権利の束」と呼ばれています。

また、著作権には狭義の著作権と広義のそれがあります。前者は、21条以下に定められた支分権の総体としての、権利の束としての著作権をいい、後者ではこれに著作者人格権(18条~20条)を含めて呼ぶ時に用いられます。

そして、これら狭義の著作権は、その支分権ごとに権利を行使し、または利用を許し、他人へ譲渡することが認められています。すなわち、著作権のうち財産権的権利であるこれら諸権利は、著作者の意思によって自由に処分することができます。

一方で著作者人格権は一身専属的で、他に譲渡することはできません(59条)。

従って、ウェブサイト等に歌詞を掲載することを認められた場合には、複製権(21条)・公衆送信権(23条)について許可されたにすぎず、替え歌を載せることまでは認められません。替え歌は翻案にあたり、27条で保護されていますので、別途許諾を受ける必要があります。

また、同一性保持権は許諾の有無にかかわらず働きますので、許諾を得て掲載する場合でも原著作物と異なる記載をした場合、同一性保持権の侵害に当たります。

なお、無許諾で掲載した場合でも、原著作物と同一の歌詞を記載した場合は同一性保持権の侵害ではありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
そうなのですかぁ・・・
では、替え歌をしても良い!という感じの許可というのはあるのでしょうか?
それとも替え歌はどんな場合も認められないのでしょうか?
もしご存知であれば、教えていただけないでしょうか・・・?

お礼日時:2004/12/06 18:05

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