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被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な証拠で逮捕状が出ると言われてますが、状況証拠等だけで逮捕状が出る事などはあるものなのですか?

質問者からの補足コメント

  • 答え頂いた方達、本当にありがとうございます
    そうですか~出るのですね
    なんだか怖いですね 疑わしき事はしない方が身の為なんですね

      補足日時:2019/06/02 23:58

A 回答 (5件)

TV番組での、警察24時のような番組を観ていると


逮捕状ではなく、捜査令状と言っている場面もありました。

質問にある、
状況証拠だけの場合には
逮捕状では無く
捜査令状で、強制的に捜査が出来て
その際に、確固たる証拠が出たら
逮捕状の執行でない
逮捕のカタチでは、ないでしょうか・・・
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状況証拠等だけで逮捕状が出る事などは


あるものなのですか?
 ↑
勿論あります。

そもそもですが、証拠になるかどうか、という
問題においては、状況証拠と他の証拠の
間には本質的な違いはありません。

違いが出るのは、証拠の信用性です。
一般に、状況証拠では信用性が乏しいので
問題なるのですが、信用性がある状況証拠
だってあります。



なんだか怖いですね 疑わしき事はしない方が身の為なんですね
 ↑
逮捕に、あまりに厳格な条件をつけた
のでは、捜査に支障が出る、という現実的理由が
あります。

疑わしきは逮捕しておいて、あとは
裁判で厳格に審査する、ということに
なっています。
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逮捕状どころか有罪認定までできますよ。


自白偏重を避けると言う流れからの当然の帰結です。

有名な和歌山毒物カレー事件は、直接証拠も無く動機解明もできていない状態で、死刑の判決が確定しました。
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ポリ次第って思った…


ガードレール擦って30分後に連絡したら…ひき逃げって罵倒された…
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逮捕状はでるでしょうね。

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