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会社の経理をやっています。
売上1000万円で経常利益200万程度の会社ですが、
前社長からの借入金が6000万円ほど有り、返す見込がないので債務免除してもらうことになりました。
そこで質問ですが、今期の決算で6000万全額免除することはできますか?
それとも債務免除の金額に上限や、何か規定があるのでしょうか?
また、その際の仕訳も教えて下さい。
よろしくお願いします!!

A 回答 (1件)

債務免除益が特別利益として上乗せされた場合、当期利益が異常な水準となりますが、課税の問題でキャッシュアウトしないか?・・・そちらの方が心配なように感じますが大丈夫でしょうか?



前社長側の処理のタイミングとの調整や、特別利益見合いの何らかの特別損失で消し込みが可能か?等々の検討も必要かもしれませんね。
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