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銃刀法では銃の定義は金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃と書いてあるので、コイルガンは規制されていないと読み取れるのですが、ということはどんなに強力で殺傷能力があるコイルガンでも違法にならないのですか(携帯はせずに家に置いておき当然人に向けないとする場合)?コイルガンを作っている人って多数いますし、殺傷能力といっても人が死ぬほどの威力とかすり傷を負わせる程度の威力では全然違いますから、そこらへんの定義もよくわかりません。

A 回答 (3件)

銃刀法ができたとき、コイルガンの存在なんて想定されていませんからね。


だから殺傷力があるコイルガンを所持していても、法的には問題ないでしょう。
現実には、そういう威力のあるコイルガンって、現時点では、拳銃サイズにはなりませんね。
ライフルっていうよりも、バズーカ砲みたいな感じになるのでは?
1発発射して、次弾が発射可能になるまで、時間がかかりそう・・・。

自宅でかなりの威力があるコイルガンを作っている方は、もう何人もいるのでは?
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この回答へのお礼

私もそう思います。ですが、連射とかセミオートとかのコイルガンとかを作っている人もいますからね。

お礼日時:2019/08/03 00:00

殺傷能力を持つコイルガンを作れば、銃刀法での検挙は可能です

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>コイルガンは規制されていないと読み取れるのですが



 十分な威力を持つ物を製作した場合、
殺傷力があると判断された時点で相応の扱いも予想される
(別の法律を無理矢理 適用する可能性だってある)
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