A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
(1)具体的な金額等の適用上の違いは他の方が書かれていますので、重ねては書きませんが、そもそもの違いを書いてみます。
配偶者控除とは、扶養控除と同様に、生計を一にする配偶者で、その配偶者の所得金額が38万円(給与の収入ベースでは103万円)以下の場合に、38万円(老人等に該当する場合は控除額が違います)の定額が控除できます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm
これに対して、配偶者特別控除は、昭和62年に新たに創設されたもので、配偶者の所得に応じて、控除額が違い、最高で38万円が控除されます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm
そもそも、これが創設された主な趣旨は、1.家庭にある主婦も夫が所得を得るために相応の貢献をしている事に配慮、2.例えばパートの場合、103万円を1円でも超えただけで配偶者控除が受けられなくなってしまう事による手取りの逆転現象を解消する事により女性の社会進出に配慮、という2点と、当時の所得税減税の方針からできたものと思います。
ですから、昨年までは、専業主婦や給与収入103万円以下の配偶者がいる場合については、配偶者控除に加えて配偶者特別控除を受けられたのですが、今年からの改正により、配偶者控除を受ける人については、配偶者特別控除を重ねて受けられない事になりました。
上記の趣旨で言えば1番の方が取り除かれてしまった、という事ですね。
もしさらに詳しくお知りになりたい場合は、下記サイトが参考になると思います。
http://www1.tcue.ac.jp/home1/katoi/semi/soturonn …
(2)上記の説明でおわかりと思いますが、配偶者控除を受けられる人について廃止されたわけですので、配偶者の給与収入金額が103万円未満の場合に、受けられなくなった配偶者特別控除の分だけ所得控除が減り、それに対応する税金が増える事となります。
ですから、配偶者の所得金額103万円超141万円未満の方については、今までと変わりありません。
No.3
- 回答日時:
#1です。
訂正です。(2)配偶者特別控除が一部廃止されたことによる具体的な影響
昨年までは,控除対象配偶者は,一律38万円控除されていたんですが,今回の改正で,収入で103万円~141万円の方は,去年より控除額が減ります。
↓
昨年までは,控除対象配偶者は,配偶者控除(一律38万円)と配偶者特別控除(最高38万円)控除されていたんですが,今回の改正で,収入で103万円以下の方は,配偶者特別控除が受けられませんので,去年より控除額が減ります。
でした。m(__)m
No.2
- 回答日時:
1) 配偶者控除=夫の控除に含まれる妻の基礎控除額38万円
配偶者特別駆除=合計所得金額38万円以下の配偶者について配偶者控除に上乗せして適用される部分の控除を廃止する
要するに今まで76万円控除されていたものが38万しか適用されなくなる。
働いていない奥さん。103万円以下に抑えていた人が損になります。
2)夫の所得税が増えます。
夫の所得が1000万円超えの人や、妻のパート所得が103万円超えの人は、この「配偶者特別控除額」の廃止による影響は全くありません。
No.1
- 回答日時:
おはようございます。
(1)配偶者控除と配偶者特別控除の違い
一番の違いは,配偶者(今回はあなたですね)の所得によってどちらが適用されるかです。
・配偶者控除
配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下(収入で言えば103万円)であること。
控除額は一律38万円です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm
・配偶者特別控除
配偶者の年間の合計所得金額が76万円(収入で言えば141万円)未満であること。
控除額は所得に応じて,38万円から0円です。
ただし,配偶者控除は適用されません(両方はダメと言うことです)。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm
(2)配偶者特別控除が一部廃止されたことによる具体的な影響
昨年までは,控除対象配偶者は,一律38万円控除されていたんですが,今回の改正で,収入で103万円~141万円の方は,去年より控除額が減ります。
参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm
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