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妻と義兄がろうあ者です。
妻と交際していた頃から私の兄が交際に反対し、妻の家に対し、いろいろ言っていたようです。
三年前、結婚するにあたり、妻の実家の方で兄に150万円ほど渡し、二人が結婚すること、兄が今後一切この家に何もしないようにと約束しました。税金は贈与申告したようです。

ところがその約束もまったく守られる気配もありません。仲裁も効果なく、私自身、万策尽きました。
兄の嫌がらせが止まらないなら、せめて贈与した150万円の返却だけでもできないかと考えています。
書面を取り交わした訳でないですが、兄と妻の実家の交わした約束のとき、私も同席していました。
お金も振り込みでしたので、日付なども分かっています。
この場合、契約不履行を理由に贈与したお金の返却は可能でしょうか?

A 回答 (2件)

もともと,支払う必要のないものを払ってしまったので,返還はむりでしょう。

お兄さんから要求したものであれば,返還は可能でしょう。
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「今後一切この家に何もしない」という不作為義務を債務とした、一種の負担付贈与と考えれば、債務不履行による贈与契約の解除は可能だと思います。



ただ、「今後一切この家に何もしない」という債務の具体的な内容が不明確なのと、そういった債務の負担についてきちんと合意があったのかという点は問題になると思います。
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