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旦那の車を運転したことはありません
私は免許ないので運転できません
旦那がほしくて買った車に出かける時に乗せてもらったら 車のローンの支払いは
嫁にも連帯責任 嫁の親も連帯責任で支払う義務 法律で決められていますか

連帯責任もなく請求を受けた場合
相手を訴えられますか

質問者からの補足コメント

  • 姑から連帯責任
    息子の車に乗ったことがあるから
    連帯責任とローン請求を受けました
    法律上 そうでなければ訴えます
    連帯責任だからと 嫁側の親に請求をしたりしてもいいのでしょうか

    自分の息子が好んで買った車です

      補足日時:2019/09/09 14:35

A 回答 (6件)

よくわかりませんが、



ご主人が未成年でない場合、自分で欲しい車をローンを申し込み買った
という場合、支払いはご主人がする。

お金の支払いが厳しい場合は、車を売却してローン返済にまわすという相談を
ローン会社にご主人がして行います。

自動車は、ダッシュボードに、車検証というものがあり現金で買った人は、
①所有者名義、②使用者名義がどちらも本人の名前となっています。
ローンで買うと、①所有者名義はローン会社となり、②使用者名が本人と
なっています。

自動車は、交通事故を起こしますと、所有者が運転していなくても、管理責任を
追及されるので、事故の賠償請求されることはありますが、ローン会社のように
お金を立て替えただけという場合は、使用者名義本人に請求されます。

ローンで買った車は、所有者名義がローン会社名だったりするので、使用者が
買ってにローン返済で完済していない時には売れないしくみです。 車の売買、
買取店でも車検証を確認されるので、ローン会社の許可を得ないと売却ができない
ので、支払いが厳しい場合は、相談して返済計画の話し合いをするという形に
なります。

奥さんは自分で買ったわけでないので、法律上連帯責任はありません。

ただ、夫婦というのは、結婚式などで、「病める時も健やかなる時も一緒に暮らす」
とか誓ったりしているので、ご主人の借金を助ける気持ちがないということになり
そうなると、離婚した方が良いよね? という感じにもなるといえばそんな感じもあります。

ローンで買った車に同乗した人すべてに、ローン支払いの義務があるわけでは
ありません。
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支払いの義務については既に出ている回答の通りです。



請求するのは自由であり、何ら違法ではありません。
ダメ元で支払い義務が無い人に支払いを求めるのはよくある話。
例えば飲食店がツケを払わずに逃げた人の親戚や勤め先に代わりに支払うよう求めるとかね。
もちろん強引に支払いを迫れば何らかの法に抵触することになります。
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旦那がほしくて買った車に出かける時に乗せてもらったら 車のローンの支払いは


嫁にも連帯責任 嫁の親も連帯責任で支払う義務 法律で決められていますか
 ↑
嫁さんの場合は、それが日常家事債務と認定
されれば連帯責任を負います。
(民法761条)

ただ、車のローンが、日常家事債務と言える場合は
少ないでしょう。

嫁さんの親は、全く関係ありません。
支払い義務は一切ありません。


民法761条

「夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、
 他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。」
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

教えていただきありがとうございます

口頭でも 嫁側の親に請求
払えと言うことは 法律的に何も問題ないのでしょうか

今回 はっきり言われたんですが
嫁も息子の車に乗せてもらっていた だから嫁の親も連絡責任
だから払えと言ったんだよと
これについて何ら法律的に問題はないのでしょうか

お礼日時:2019/09/10 07:00

ですから請求して払わなくて、その程度では精神的に苦痛には認定されません。



貴女の主張通りであれば向こうは訴える事が出来ませんし、裁判に万が一なっても勝てます。

しかし、家族の車で何かの事情で旦那が払えなくなって貴女は無視というのもどうかと思います。

例えば貴女がガンにかかって家事も仕事も出来なくてなったら「お前の健康管理が悪い、離婚したい」と言う旦那の様に冷たいです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

苦痛は書ききれないほどあります

そのせいで心的外傷です

そして今回の件なんです

真実を全て話 戦います

どう見ても どう考えても
金ズル 金目的しか 考えられないので 逆に裁判で聞いてみようと思います

お礼日時:2019/09/09 21:13

もう少し落ち着いて法的理解を深めては?



貴女が旦那の車購入時に連帯保証人等のサインをしていれば支払いの義務があるし、旦那さんが亡くなり財産放棄しなければ支払いの義務があります。

それがなければ請求を受けても払わなければよいだけ。
何を訴える必要があるのでしょう?

例えば共働きで妻がある病気で車のローンを払えなくなり、旦那が「知らんよ、お前の車だろ?」と冷たく突き放し、車を手放したときの様にすればよいだけ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

サインをした事はありません

姑から連帯責任という事で請求をされました

裁判所 弁護士を通すそうですので

結婚をしていたら 私や 私の親に連帯責任があるということですので 法律で決まっているわけでもなく義務もなく

請求を口にしたわけなんです

ですので こちらとしては精神的
苦痛

お門違いもいいところで そこまでされ 黙っていられないので
今までの我慢も含め

法的に訴えたいです

お礼日時:2019/09/09 17:33

>車のローンの支払いは嫁にも連帯責任


>嫁の親も連帯責任で支払う義務 法律で決められていますか
 連帯保証人になっていれば。契約者(ご主人)同様の義務が生じます。

>連帯責任とローン請求を受けました
>法律上 そうでなければ訴えます
 連帯保証人になっていなければ債務自体が無いのだから、損害は無い。
 つまり、訴える理由が何もない。
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