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相続時精算課税制度(住宅資金の贈与の場合)で、子供は、父親からも2500万円、母親からも2500万円、合計5000万円も非課税で贈与を受けられるのでしょうか?

A 回答 (2件)

結論から言うと「受けられます」



相続時精算課税制度は受贈者(貰った側)ではなく
特定贈与者(あげた側)ごとに課税価格を算出します。

よって父と相続時精算課税制度を選択し2.500万円までを限度として控除し、
さらに母と相続時精算課税制度を選択し2.500万円までを限度として控除することが可能です。
さらに住宅取得等資金であれば一定の要件を満たせば
1,000万円の特別控除が加算されます。

なお、相続時精算課税制度は非課税規定ではなく
次世代に円滑に財産を移転させることを主旨として制定されたもので
贈与時においては一定の額までは課税はしないが
相続時において相続財産を含めたうえで税額の再計算を行いますので
税額が生じる可能性もあります。
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この回答へのお礼

専門的なご回答、たいへんありがとうございます。 まー、両親には、何千万円も資産があるとは思いませんが、両親には、制度・規定の趣旨にそう財産移転をしてもらえるようにお願いしたいです。

お礼日時:2007/08/01 15:24

そもそも相続時精算課税に限らず、贈与税はもらったほうを基準に考えます。


あげたほうではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
あげたのが何人いても、もらったほうが 110 (ご質問の場合は 2,500) 万円になればそれでアウトです。

なお、「住宅資金特別控除の特例」に条件が合えば、合計 3,500万円まで非課税です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早速にお答えいただいたのに、お礼が遅くなってすみません。助かりました、たいへんありがとうございました。

お礼日時:2007/08/01 15:16

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