プロが教えるわが家の防犯対策術!

訴えればよかった出来事って、例えば現時点でなくとも訴えることって出来ますか?

・いじめ
・金銭盗まれたこと
・パワハラ
・通ってる施設のスタッフの冒涜的な対応

etc...

A 回答 (5件)

集団ストーカーに、ご注意!全てやられます。

犯人が特定できないため訴えを起こしにくくされます。
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現時点でなくとも訴えることって出来ますか?


 ↑
第一に時効。

第二に証拠。

この二つをクリアーできれば
可能です。


刑事告訴の場合は、警察が面倒がって
告訴状を受理しない場合があります。

そのときは、しつこく食い下がるか、
弁護士を通すかすれば、受理されることが
多くなります。
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まず時効は有りますよ。


第三者にわかる証拠が無ければ、
刑事告訴も民事訴訟も意味ない。
弁護士費用は原則自己負担です。
費用対効果が合わない事案なら、
時間と金がムダです。
一般的な弁護士なら、
費用対効果が合わない事案
依頼者とのトラブル回避の為
依頼を受けません。
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・全て第三者に事実として理解出来る、客観的証拠が必要です。


・お金と時間がかかりますので、勝った場合の見返りが経費に見合うかどうかです。
・市の弁護士無料相談などで相談されては。面倒だと思えば無理です。
・警察は刑事事件でないと動きません
(窃盗は事実証明できますか)
・労基局は現在勤務中である事が条件かと
ご質問の項目のどれを重きに置くかで相談窓口が変わるような気がします。
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民法第724条


不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
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