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酒気帯びで執行猶予5年の懲役があります。
執行猶予は終わっています。
ハワイへ旅行に行く予定があるのですが、酒気帯びの犯罪歴だと、ESTAで申請可能、ビザが必要等調べれば調べるほど答えが違います。
また、刑から10年経つと無罪証明書が発行できるので犯罪歴にならない。アメリカにその情報がない。
なのでESTAで申請可能と期待が持てる情報もありました。
その逆で刑が終わっても犯罪歴はずっと残るので判決謄本を提出してビザを取得しないといけないなど、という情報もありました。
また、最近はアメリカと日本で指紋認証を共有しているらしいので日々情報が変わっているようですが、私はESTAで渡米できますか?
もしESTAが無理なら諦めます。
できれば犯罪者がESTAで渡米できるステマがほしいです。

質問者からの補足コメント

  • 間違えました
    ステマじゃなくてソースです

      補足日時:2019/09/16 19:37
  • 確かに薬物で逮捕された知り合いの知り合いがハワイに入国できなかったとは聞いています。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/09/17 19:03
  • 希望が持てる話でありがたいです。
    詳しく教えて頂きたいのですが、
    ESTAが求めてる逮捕された記録とは判決謄本があっとしても、日本の法律で無罪となっていればNOで申請していいって事ですよね?
    念のため無罪証明書を持参して渡米すれば大丈夫ですか?

    No.6の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/09/17 19:06
  • #6さん
    ご回答ありがとうございます。
    希望が持ててきました。

    こちらの質問と平行してビザ代行業者に問い合わせをしました。
    ビザ代行業者はESTAは絶対無理。
    ビザを申請してもアメリカは飲酒に厳しくなったので許可されないかもしれないと言われました。
    弁護士のサイトを閲覧しても犯罪歴のある人の渡米に関しては、アメリカ大使館に聞くようにとか、犯罪歴は執行猶予が終わってもビザで申請しないと入国拒否されるであろう。と書かれています。
    #6さんの言うとおり、私がビザを申請するとすれば判決謄本ではなく、無罪証明書を取得すれば済むと納得したのに、色々なサイトで曖昧な答えがしかでてないのは、弁護士でも把握してないのでしょうか…。ビザ代行業者はお金儲けのためにいらない申請をさせるのでしょうか…。

    調べると不安なことばかりです。

    No.8の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/09/18 12:53
  • あと、犯罪歴があって入国拒否された方もいるようで、(知り合いの知り合いは覚醒剤で捕まったあとにハワイで入国拒否されました)『執行猶予なら猶予期間の満了、罰金刑なら5年、有期刑満了後5年で「刑の効力」が消滅』と教えていただきましたが、これをクリアしていなかったから入国できなかったと認識でいいでしょうか?

    判決謄本を取得していないのではっきりとはわかりませんが、私の罪名は業務上過失致死だと。
    服役はしていませんが、懲役3年以上はあったと思います。
    これは『照会の対象には3年以上の服役、禁固刑にあたる犯罪』に該当してしまうんでしょうか。

    #6さんを疑うことはまったくありません。
    ただ調べると不安な要素がたくさん出て来てそれを取り除きたいのです。
    お力を貸してください。

      補足日時:2019/09/18 13:00

A 回答 (8件)

#6です。

少し具体的に書きます。

まず、このような場合「日本国の法律」と「現地(アメリカ合衆国)の法律」の両方を考える必要があります。

日本の場合、執行猶予なら猶予期間の満了・罰金刑などは5年、有期刑は刑期満了後10年で「刑の効力」が消滅し、対外的には無犯罪状態になります(法務省や警察の記録は残る)

なので、質問者様は執行猶予が終わった時点で「(犯罪記録を証明できないので)日本国が犯罪を無犯罪を証明している」ことになるわけです。

アメリカ合衆国の入国管理法ではその点は考慮されていません。単に「一定以上の犯罪歴があればYESと申告しなさい」とあるだけです。
 では、アメリカには日本のような犯罪履歴の抹消がないのかといえばあります。つまりアメリカでも「一定期間を過ぎれば犯罪の記録は証明できなくなる」わけです。

つまり、外国人を受け入れる国の法律で「犯罪歴の抹消」があるので、入管法もその法理に従う、ということになります。


さて、次は現実問題です。
アメリカの入国審査官は「どのような手段で質問者様の犯罪歴を知るのか?」ということです。

質問者様が心配されている指紋情報については、以下のような運用指針になっています。
「重大犯罪への関与が疑われる人物の指紋が相手国のデータベースに存在するかどうかを確認。存在した場合、氏名や性別、生年月日などの個人情報とともに、過去の逮捕歴や裁判の結果などの情報も受け取る。

照会の対象には3年以上の懲役・禁錮刑に当たる犯罪のほか、殺人予備罪などテロにつながりかねない犯罪が含まれる。」

つまり、入国者がテロなどの犯罪に関与が疑われることが必要で、それはアメリカ側の様々な情報に基づきます。
質問者様が登録されていない、とは断言できませんが、普通はありえないでしょう。
そのうえで、照会対象は重犯罪やテロ関与などであり、執行猶予を満了したなら照会対象ですらないのです。

だから、指紋の心配はしなくていいと思います。

次に有罪を受けた記録についてです。
そもそも今の時点で質問者様が犯罪証明書を取得しても犯罪記録は無いのです。となればアメリカに限らず他国が「どうやって質問者様の記録を知ることができるのか」ということになります。

判決謄本は残っているとしても、それがデータベースに乗ってアメリカの入管が調べることはありえません。なにより日本語で書かれた判決謄本を英語に訳してまで確認はできないです(日本語だけならともかく、世界中には何百も公用語がありますので、それをアメリカが全部監視するのは不可能です)

となれば、アメリカの入国管理局が質問者様の記録を知ることはほぼ100%ありえない、といえます。

最後にESTAの性格について

ESTAというのは、短期に入国し観光などをするための審査です。これを空港の審査場でやっていると、テロ犯などを見落とす可能性があるので事前申請にしているわけです。

この時重要なのは「ビザの手続き」の問題です。
アメリカ大使館の情報を見ると「ビザの手続きの際は警察証明をもらい、提出すること」となっています。
警察証明とは日本でいう犯罪経歴証明書(無犯罪証明書)のことです。

これは以前から書いているように、日本では執行猶予期間が経過すれば証明書には「犯罪履歴無し」と書かれることになるわけです。

つまり質問者様がESTAではなく観光ビザを申請したとしても、提出する資料には「犯罪履歴無し」となるわけです。

ここが一番重要なポイントで「だからESTAにはNOでいい」と私は書いているわけです。


一応最後に責任逃れをしておきますが、
ESTAが通ったからと言って、入国できるわけではない、です。
ただ、その場合の拒否理由は犯罪が有ったかどうかの可能性はとても低いと思います。
この回答への補足あり
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警察で記録証明書(管理簿)を取って、アメリカ大使館に聞けばいい

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外国の前に、日本の法律をきちんと考えるべきです。



執行猶予の判決を受け、猶予期間が過ぎると、犯罪履歴が消えて無犯罪証明が取得できるようになります。質問者様がビザを取るとしても、その場合の証明書は「犯罪歴無し」になるのです。(日本の警察などには前科記録が残りますが、対外的な証明は犯罪歴が表示されません)

ちなみに刑に服したときは、刑期満了から10年後に犯罪履歴が消えますので、質問者様はその情報を見たのでしょう。

日本国が「犯罪歴無し」とお墨付きを与えているのですから、ETASの質問には堂々と「NO」でいいのです。

また、指紋に関しては、日本とアメリカで自動的に情報交換をしているのではなく、重大な事件、特にテロに関する情報が合った時などの場合に「相互に照会して確認することができる」だけです。

酒気帯び運転の指紋なんて、情報提供されませんよ。
この回答への補足あり
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https://insolutions.jp/immigration/apply-esta-us …
あなたが気にしていらっしゃるのは、上記適正質問のうち質問2の「あなたはこれまで他者または政府当局に対して、所有物に甚大な損害を与えるか重大な危害を加えた結果、逮捕または有罪判決を受けたことがありますか?」の質問に「はい」と答えなくてはいけないか? それとも「いいえ」でいいのか?ということだと思います。

>私はESTAで渡米できますか?
誤解なさっているようですが、あなたがESTAでアメリカに入国できるかどうかを決めるのは現地の入国審査官です。ESTAは入国審査を受けるための最低ラインです。
したがって入国できるかどうかを確認できるソースはありません。
はっきり言えるのは、質問2の回答に「はい」と答えたら100%ESTAの申請は却下されます。そして却下されたとしてもあなたにはB-/B-2ビザをアメリカ大使館に申請し、ビザが取得できればアメリカに入国できる機会が残されています。
よって、ESTAがだめでもイコールアメリカに旅行にいけないということではないです。

その上で、では質問2になんと答えるかですが、酒気帯び運転で、誰かを怪我させたとか誰かの車にぶつけて損害を与えたということではなく、単にあなた自身が法律で決められたアルコールの上限を超えていたことの現行犯逮捕というケースならば、質問2は「いいえ」でいいでしょう。読んで字のごとく、他者または他社の所有物(車)に危害を与えていないのですから。でも、もし酒気帯び運転で他の車に衝突したとか、歩行者にけがをさせたなどの事実があるなら、答えは「はい」=ESTAの申請は不可になります。
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あやふやな記憶で申し訳ないのですが、現在のESTAでの質問項目では単純な「過去に逮捕や有罪判決を受けているか?」というものはなくなっていたように思います。


あくまでも、テロ行為や薬物や重大犯罪での犯罪歴の有無になっていたように記憶しています。

そこからすれば、何はともあれESTAを正直に回答をして申請して、それが却下されればVISA申請という手順で良いのではと思います。

VISAにしてもESTAでも、それがあれば必ずアメリカに入国できるというものではありません。
※通常であれば99%は問題なく入国できるでしょうが・・・・

VISAやESTAはあくまでも入国審査を受ける為に必要な手続きです。
入国が許可されるかされないかは偏に入国審査官の判断に委ねられます。
この回答への補足あり
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ESTAが却下された場合


米国大使館または領事館でビザ面接

注;嘘はダメ!絶対。厳しい制裁をする国
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あとこちらは可能性を示す内容です。


https://www.viewgrant.com/visa/countries/usa_est …
真ん中あたりの飲酒運転をご覧下さい。一応中身貼っておきます。
DUI(飲酒運転)とESTAについて
米国ではDUI(Driving under Influenceの略)は交通違反ではなく犯罪として取り扱われています。しかしながら米国国務省はDUIに関して以下のような説明をウェブ上にて行っています。
A single DUI conviction is not grounds to deny entry into the U.S; however, multiple DUI convictions or a DUI conviction in combination with other misdemeanor offenses can make a person inadmissible and require a waiver prior to entering the United States.
意訳:1回のDUIによる有罪判決は米国への入国を拒否する要因にはなりません。しかし複数回のDUIの有罪判決や他の罪との組み合わせで有罪判決を受けている場合には米国への入国を拒否することができます。

以上から1回のDUIにおいて有罪判決を受けた方であればESTAにて渡航することが出来ると考えられます。(※入国を保証するものではありません)
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もともと道交法違反は殺人とか窃盗などの凶悪犯よりは軽く扱われてきましたし、道交法違反で有罪でも罰金刑以下は申告不要とも言われてきました。


しかし執行猶予がついたとはいえ懲役刑となるとどうなんでしょう。ここで責任ある回答は誰も出来ないと思います。
それにESTAに通ることと入国を認められることは別ですからね。
こちらESTA申請代行会社のサイトの説明ですが参考になれば。
https://www.estaus.jp/news/american-visa-crimina …
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