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先日酒気帯び運転(0.15、物損・人身事故なし、10〜20m、過去に事故・違反歴なし)で警察に赤切符を渡されました。略式裁判は2/2にあります。(先延ばしにできると警察が言っていました)ここでいくつか質問があります。
1、2/3からアメリカに旅行に行く手配をしていたのですが、このような状況で渡航可能でしょうか?

2.ESTAの申請時に犯罪歴ありと答える必要があるのでしょうか?もし、ありと答えないといけない場合は、申請が通らないのでしょうか?

3.これは現行犯逮捕となるのでしょうか?また、前科や前歴が付くのでしょうか?

こんなことをしてしまった僕が悪いのは100も承知なのですが、アメリカに留学している友達に会えるチャンスがここしか無いので、できればアメリカに行きたいのです。他の方の投稿を拝見したのですが、書かれていることがバラバラだったので、確認したく質問させていただきました。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

質問者さんは一応飲酒運転で起訴される訳ですから確実に刑事罰が付きます、


罰金刑ですね、
此れは犯罪歴とは異なりますが、警察庁のデータベースには前科(罰金刑)として記録されます、

ただし、免許の取り消しは視野に入れとく必要が有りそうです、
初犯でも15点です、

飲酒運転はあくまでも、暴行致傷などの粗暴犯などとは一線を画す物です、
検挙時には逮捕はされてませんので逮捕歴も有りません、
当然、犯罪前科も記録されません、

事案は、道交法違反での刑事罰ですから。
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1、2、3



 交通違反は、犯罪でないという事なので
渡航は可能なのでは?

https://www.google.co.jp/#q=ESTA%E7%94%B3%E8%AB% …
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