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すいませんが、例えば、前科(万引き、痴漢、盗み)などで
罰金刑をいけている人は、海外に移住することは無理なのでしょうか?

A 回答 (5件)

よく分かっていない方の回答がありますが、日本では刑(執行猶予や保護観察を含む)が満了した日から10年が過ぎると、役場の犯罪人名簿からは削除されますが、これは前科は消えて無くなるわけではなく、警察および検察等の司法関係が管理している犯罪記録にはずっと残ります。

なので外国への永住権申請に必要な国内での犯罪歴証明には、過去の犯罪すべてが記載されます。
各国の犯罪者に対する姿勢にもよりますが、過去の犯罪歴が問題となることは間違えありません。
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 米国ビザ保有者です。

確たるソースがないので、話半分に聞いてください。
無犯罪証明( 警察証明 )ですが、直近の刑が満了した日から10年を経過すると
それ以前の犯歴は記載されなくなるそうです。

 つまり、罰金を支払ってから平穏に10年過ぎれば、警察証明は無犯罪証明書に
なります。そのため、永住権の申請も可能になります。しかし、本当にそうだと
すると、殺人や麻薬など重大犯罪の犯人でもお目こぼしになってしまいますよね。
よって重大な犯罪に関しては、この10年の特権が受けられないか、もしくは日米で
犯罪者リストを交換しているかもしれません。

 ともかく罰金刑程度なら、時が解決してくれる可能性はありそうです。なお
盗み=窃盗には罰金刑はありません。また、痴漢であれば悪質なら刑法犯にな
りますが、軽微な場合は条例違反となります。この場合、警察証明に記載され
るかどうかは不明です。ちなみに道交法違反の罰金は刑ではないので、警察証
明には記載されません。
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確かにアメリカの永住権を取得はできません。



しかしながら旅行に関しては問題ないはずです。
そういう経歴の人が問題なく旅行したのを知っています。

それにどうしてもアメリカのグリーンカードを取得したいというのであれば方法はあります。
10年くらい前に仕事でアメリカへ2年行ってました。
その当時に住んでいたアパートの下階のすし職人が当局に逮捕されて国外退去となりましたが、数ヵ月後なんと苗字を変えてまた舞い戻ってきましたので。
現在では法律が改正されたかもしれませんが。
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国によると思います。



たとえば、アメリカは、永住権を申請するときに母国での「無犯罪証明」が必要ですので海外移住は無理です。
まあ、アメリカは前科があれば旅行でも入国できませんけどね。

自分の移住したい国の移民手続きを調べることをお勧めします。
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基本的には問題ないと思います。



移住先の国にとって一番の関心事は、移住希望者が移住後にどういう生活をするつもりでいるのかですから。

引退後の生活空間として移住するのか。
キチンとした就労先があるのか。

その辺がハッキリしてないと、たとえ前がなくても移住許可はもらえないでしょう。
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