設立2年目の会社で経理を担当しております。
先日、社長が年明けに社員全員にお年玉として寸志を支給したいと言い出しました。
支給にあたっての概要は以下のとおりです。
・支給対象は役員を除く社員、アルバイト全員
・金額は一律5万円
・支給方法は現金(予定)
・会社の規定等で、この「お年玉」の支給について記述は一切なし。今年(2004年)のお正月には支給していません。(過去に支給実績なし。)
社会保険事務手続き関連の資料には「事業主が恩恵的に支給する結婚祝金や臨時的に支給する大入袋などについては、賞与にかかる保険料の対象とはなりません。」とありますが、
(1)この「お年玉」は社会保険料の対象になるでしょうか?
(2)社会保険料の対象にならなくても源泉徴収はするのでしょうか?
(3)源泉徴収をする場合、計算はどのようにするのでしょうか?(通常の給料計算の税率or賞与の税率?)
(4)支給時の仕訳(「お年玉」に該当する勘定科目)はどうなりますか?科目を「賞与」としたら社会保険の対象になるような気がするのですが…。
(5)現金では「賞与」になってしまう、ということであれば、例えば支給方法を変更(商品券など)にすることで、社会保険料の対象外になることは可能でしょうか?
なにぶん経験が浅いので、どうすれば良いのかさっぱりです。
よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
賞与性か祝儀性かの問題ですね。
大入り袋や結婚祝い金は、祝儀性であるため、社会保険の賞与としては判定しません。
さて、お年玉はどうでしょう。
gooの辞書を使って検索してみると
おとしだま 【▽御年玉】
〔「玉」は賜物の意。年玉を丁寧にいう語。もと、正月に神に捧げた餅を各自に分け与えたものをいった〕新年の祝いに贈る金品。子供など目下の者への贈り物にいうことが多い。[季]新年。
となっていますので、ご祝儀として認識されています。
このため、社会保険の賞与支払届を提出する必要はありません。(社会保険料は発生しません。)
また、賞与のかわりにお年玉として支給し、実態としては賞与となっている場合においては、祝儀ではなく賞与として考え、社会保険の賞与支払届を提出する必要があります。
源泉については、専門としていませんのでわかりませんが、本来お年玉と言うのは会社が出すものではなくて、事業主のポケットマネーから出すものではないのかな?なんて思ったりして・・(^_^;)
もし、会社から出すのであれば福利厚生費あたりでしょうか。賞与でもなく給料でもないですし、それこそ不幸があった場合の香典代とかはどの科目で処理してますか?それと一緒でよいと思いますが・・・。
ご回答ありがとうございます。
お礼が遅くなり失礼致しました。
弊社は年俸制なので、定期的な「賞与」の支給はないので、
今回査定も行わないので、「ご祝儀」扱いでいきたいと思います。
とても参考になりました。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
経理を専門ではありませんが、
ご質問の主旨のとおりの支給を受けたことがある立場から
書き込みさせていただきます。
給与・賞与支給・経理もしっかりしている企業にいましたが、
お正月出勤をすると、管理職をのぞく全員に
元旦=10000円
2・3日=5000円
の「大入り袋」の支給がありました(就業規則にのってはいたかどうかは忘れましたが)
出勤当日の、現金支給でした。
お祝儀袋(小)に「大入」と書かれており
中には、現金のみで、支給明細書は一切ありませんでした。
給与支給次月のときに
精算されていることもなかったです。
勘定科目はわかりませんで、すみませんが、もらった経験から
その「大入」が、社会保険料の対象外になってたのは確かです。
でも、経理の専門家ではないので、
自信なしです。
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