A 回答 (7件)
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No.1
- 回答日時:
ポケットに録音機を入れて録音は貴方の言う盗聴ではない
問題になるのは、電話など通信の秘密を保障されているモノに対する盗み聞き
盗聴器仕掛ける為に個人の敷地や建物に侵入したことによる不法侵入
正当な目的・理由のある人が、ポケットに録音機を入れて録音しても全く問題ない
No.2
- 回答日時:
日本の法律では、盗聴そのものは罪になりません。
盗聴するために無断で他人の家や施設に侵入したり、違法な電波を使ったりすると、罪に問われます。盗聴することによって犯罪をあばく(知る)だけなら証拠能力には関係がなく、あばいた(知った)犯罪を立証するために他の方法で証拠集めをします。
No.4
- 回答日時:
盗聴って違法じゃないんですか?
↑
私人がやるぶんには、盗聴それ自体は違法では
ありません。
道徳の問題に過ぎません。
しかし。
盗聴する方法によっては違法になる場合があります。
例えば、通信法違反とか、住居侵入とかです。
学校や職場で録音された内容から、逮捕されたり起訴される人を、
よくニュースなどで見ますが、
実際のところ、その盗聴行為自体に問題性は無いのでしょうか?
↑
前述の説明通りです。
本人の同意を得ないで獲得した証拠は、証拠能力が棄却されませんか。
↑
違法収集証拠排除法則は、原則、警察などの
公機関がやった場合に問題になるだけです。
No.5
- 回答日時:
盗聴に関する法律
(有線電気通信の秘密の保護)
有線電気通信法第9条
有線電気通信(電気通信事業法第4条第1項又は第164条第3項の通信たるものを除く。)の秘密は、侵してはならない
罰則については
同法第14条
第9条の規定に違反して有線電気通信の秘密を侵した者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する
上記の法律により有線電気通信器に盗聴器を設置すると違法となります
但し有線電気通信に当たらない無線電気通信(無線電話(携帯電話))や子機等の無線通信に盗聴義務を設置しても上記の法律の対象外ですので違法ではありません
電波法第109条
無線局の取扱中に係る無線通信の秘密を漏らし、又は窃用した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
上記法律によって無線通信(無線電話通信(携帯電話など)を除く)を盗聴すること自体は違法となりませんが、盗聴によって得た情報を漏らしたり悪用したら違法となります
なおこの法律によって規定されているのは無線局間での無線通信です
無線局の開局(登録)が法的義務とされていなち無線通信は上記法律の対象外です
補足
日本の現行法制度では盗聴行為それ自体違法ではありません
No.7
- 回答日時:
盗聴行為によって獲得した証拠の証拠能力が棄却されるのか
盗聴行為それ自体獲得した違法とされていない為盗聴によって得た情報即ち証拠の証拠能力が否定されません
但し司法機関の場合、審理手続きの法的正当性を担保するために証拠収集の手続きが正当でなければならないとされてます(違法収集証拠排除法則)
但し「違法収集証拠排除法則」それ自体明文化されていませんので「違法収集証拠排除法則」それ自体の法的効力はありません
「違法収集証拠排除法則」を適用するかいなか裁判官の判断に委ねられています
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