アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

車庫として利用するテントガレージは固定資産税の対象になるのでしょうか。
車を使う時は、テントガレージは開いて地面が剥き出しに成っています。
使わない時は、テントガレージは閉じて車を中に入れています。

また、風が強い時はテントガレージは開いて地面を剥き出しにしています。

その様な使い方をするのですが、それでも固定資産税の対象に成るのでしょうか。
よろしく解答願います。

A 回答 (3件)

事業用の物品ならば償却資産として固定資産税が掛かる可能性があります。

    • good
    • 0

固定資産税を課せられるかどうかの判断の一つに、


土地に強固に固定されているかどうかということがあります。

テントガレージは基礎に固定されているわけではないでしょうから、
固定資産税は課せられません。
    • good
    • 0

土地に定着していないので固定資産税の対象にはなりません。


https://carby.jp/car_100503/car_100516/1011572
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有難う御座います。

安心してガレージを作ろうと思います。

お礼日時:2020/01/25 19:53

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています