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双極性障害で通院しています。精神の障害者2級の手帳を保持していますが履歴書に記載しないと経歴詐称に該当しますか?
雇用先から面接の時に疾病の事実を申告しなかったことを理由に解雇通告されました。
経歴詐称に該当しますか?

A 回答 (5件)

法の解釈の話をするよりも、あなたの気分はどうですか?



仕事を任され、あなたの病気がもとで失敗した場合、申告しておけば避けられたことであることであれば、使う側(会社)としても使われる側(あなた)もずっと嫌な思いをしますよ。

他の方の投稿の内容も見てごらんなさい。

トラウマになって、どうしょうもない。助けてくれという投稿がたくさんありますよ。

双極性障害になったことは大変不幸なことですが、あなた発の不幸な出来事を作らないよう、精神障害者雇用枠での就職を目指してください。目先の収入だけにとらわれないでください。
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私は、双極性障害の当事者です。



あなたは、「就労可」と医師から言われていますか?


以前、心療内科に通院する前(双極性障害の診断を受ける前)に、働いていた職場で、
私は、採用する側でしたが、
同僚で、統合失調症の方でしたが、面接の時に、病気を隠して採用された方がいました。

結局、働いている時に、急に独り言を言いだしたり、病状が悪化し、接客業が困難になり、解雇されました。

検索すると、このような話も載っています。

https://www.businessinsider.jp/post-198046

クローズで、働くのは、なかなか難しいですよね。

私は、病気ではないけれど、以前、年齢を理由に、会社をリストラされたことがあります。

そんな時、色々相談に乗ってくれたのが、「労働局」でした。

但し、気を付けないといけないのが、新しい仕事に就いたら、もう相談できないと言われました。


逆に、こんな会社側の質問サイトもありました。

https://jinjibu.jp/qa/detl/50823/1/
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会社に疾病の申告をしなかったため解雇理由にあたらない。


会社は個人情報につて、本人が申し出るか、本人に問い合わせであっても、回答する本人が拒む場合に無理強いはできません。
 個人情報保護法第17条の1「個人情報取扱事業者は、偽りその他の不正の手段により個人情報を取得してはならない。」
 17条の2「個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、要配慮個人情報を取得してはならない。」
一「法令に基づく場合」
二「人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき」
三「公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意得ることが困難であるとき。」
四「」五「」六「」は省略します。
 解雇理由にする場合に、上記の17条の2の二において、会社が個人情報取扱事業者として、個人の表現の自由、学問の自由、宗教活動の自由、政治活動の自由などの憲法で保障されている個人を尊重し取扱い必要があります。
 あなたの質問で、「採用時に、障害者として申告しない」理由として解雇は無効になる公算が大です。
 法律の解釈については、個人情報保護法相談ダイヤル(03-6457-9849受付時間9:30~17:30で土日祝日及び年末年始を除く)で相談するか、自治体のこじんじょうほうの苦情斡旋で相談することもできます。しかし、今回のことは、解雇が有効か無効かを問問題であることら専門家の弁護士等に無料相談をすることが無難かと思います。
 ダイヤルでも法テラス等(0570-0783374IP電話03-6745-5600平日9:00~21:00土曜日9:00~17:00祝日年末年始を除く)では相談を受けています。また、24時間メールでも受付しています。必要であれば、法テラスホームページで確認することです。
採用時の告知の否かによって採用するか否かであれば、障害者の差別化で有り、募集時に採用に基準を表示しているか否かが焦点になるかと思います。
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この回答へのお礼

ウミネコ104様
いつもありがとうございます。

お礼日時:2020/02/04 15:36

精神2級で通常雇用はあなたに負担が重すぎるのではないでしょうか?


抵抗がある部分もあるかもしれませんが、障害雇用を検討して見てはどうでしょうか。
無理せずに焦らずに自分に合う仕事をさがすのが良いと思います。
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経歴詐称と言う言葉には該当しませんけどね、


質問者さん自身の状況の不申告に過ぎませんから、
雇用側とすれば、事実が申告されてれば、雇い入れは無かったとの言い分なんでしょうね、
其の是非は兎も角としてですね。
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