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親が作った借金の相談です。クソみたいなおやじです
親の兄弟からお金を借りてたみたいで、そんなことを知らない自分のところに代わりに返してくれと言ってきました。
別に保証人にもなったわけでもないし、何かにサインしたわけでもありません。
親とはずっと疎遠で、脳梗塞で倒れたとしって会う事に、もう仕事が出来ない稼げない。その時に実は借金が有ると、その兄弟の人達からも電話あってお金を返してほしいと言われました。
自分には家族がいて、家のローンや、車のローンなどを返していってるので正直兄弟の人達に返してたらこっちが生活出来なくなります。その兄弟に親が借りたお金を自分が返さないとダメなんですか?

質問者からの補足コメント

  • 相手は弁護士いわく返してもらえると言ってきたので、何回か返しました。このお金は返してもらえないですか?

      補足日時:2020/02/13 22:20

A 回答 (9件)

#8でおまんす。


 一部でも肩代わりすると、暗黙の了解で父親の借金を肩代わりすることを認めたとみなされるのでは?
 ワシは法律に詳しい訳ではないので、自治体の無料法律相談等で弁護士に相談した方が良いと思う。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2020/02/14 10:42

#2でおまんす。


 えっ?一部を肩代わりして返したん?
 それなら話が全然違ってきますぞ。
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この回答へのお礼

そうなんですか?どうなりますか?

お礼日時:2020/02/13 22:57

親が亡くなったら 借金もマイナスの遺産として引き継がれます。

まあ、他に遺産かなければ 相続放棄は出来ますが
現時点でねえ 親の兄弟から借りて 親はもとより子も返さないとなると、地方では生きていけないでしょう。てか 兄弟が怒って 事件が起きなければよいのですが➡よくある話です
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民法第877条


1.直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
を使いましょう。
貴方の親が困窮していたので、民法第877条に基ずいて兄弟からお金を借りた。
兄弟は義務を果たしたので、親には返済義務はないし、ましては、子の私に何ら返済義務はない。
私は、家族の扶養でいっぱいいっぱいであるし、銀行から借金がある。
とても、親の扶養をするゆとりはない。”首をくくれというのか”
親の扶養は兄弟でして頂きたい。

のような、内容証明を兄弟に送っておきましょう。
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法律的には返さなくても良いです。



一族内では子々孫々まで恨まれるでしょうけど、戦後アメリカ式に作られた日本の法律はそんなこと知っちゃいないので。
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その親が死んで(財産も借金も)相続すれば返済の義務が生じます。

相続していなければ(あるいは相続放棄していれば)代わりに返す義務はありません。
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>その兄弟に親が借りたお金を自分が返さないとダメなんですか?



仮にお父さんが亡くなって、相続をすればあなたの負債になりますが、
そうでないかぎりは法的な責任はありません。
あくまで親子であることによる道義的な責任だけです。
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そんな義務はありません。


 親父の借金は親父の責任。貸す時に保証人を付けさせなかった貸す側にも瑕疵がある。
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全く返す必要はありません。



財産放棄は確りしましょう。
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