プロが教えるわが家の防犯対策術!

現在、父(61歳)は、ぼんやりしがちですが会話も可能です。しかし、心臓が弱いため急変する可能性も少しあります。リハビリ後は、車椅子で身の回りのことはできそうです。
私は6年前に嫁ぎ、隣町にいる30歳の娘です。
父は4年前100万円の借金を残し、家出しました。交際相手がいたようです。借金は私が貯金で払いました。2年前突然帰ってきて、煙たがられながらも、いつのまにか同居を始めました。少しは生活費を出していましたが、母は世帯は別と割り切っていたようです。実家には貯金がなく、家屋(父名義)のローン残高200万円、土地は母の所有です。ローンは、父の家出後は、母(58歳)がパートで返しています。父が生命保険未加入で、入院費・今後の介護施設代は、本人の年金1ケ月10万円と、不足分はやむなく私を含む3人の子と母で出す予定でいました。
ところが、入院中に連帯保証人2件・借金がみつかりました。友人アパート入居の連帯保証人2位(友人失踪により、1位の保証人が滞納分40万を分割支払中、一度でも滞れば父へ)、知り合いの会社の根連帯保証人(500万円)、その会社からの貸付200万円、その他小額数件。
母は、父に万一のことがあると、財産放棄し自宅を失うことになります。すっかりなさけなくなり、今すぐ母と離婚させたいと思っていますが、まだ脳梗塞から1週間。ぼんやりしがちな父と離婚ができるのでしょうか。回復待ちの間、急変しないとも限りません。
配偶者への住宅の贈与も考えていますが、(婚姻35年)同様に、今の状態で口約束で書類代理作成し、提出しても有効でしょうか?これからも別の借金が見つかるかと思うと大変心配です。

A 回答 (1件)

>父が脳梗塞で入院中に借金発覚、今すぐ母と離婚させたい



という点は、お父さんが協議離婚に同意すれば可能です。

>配偶者への住宅の贈与も考えていますが、(婚姻35年)同様に、今の状態で口約束で書類代理作成し、提出しても有効でしょうか?

 現時点で、お父さんの債権者から仮差押または差押の登記などされていなければ、離婚に伴う財産分与で、お母さんに移転登記することは意味あります。しかし、離婚に伴う財産分与が債権者を害する抜け道的に詐害行為としてされている可能性を疑われる場合には、判例は財産分与として相当額の範囲内でのみ有効として扱います。
 しかし、まずは建物の築年数が数十年であれば、財産分与を詐害行為として問題にする場合ではないと思われます。問題は、お父さんが、すでに建物になんらか債権者から物的な担保の設定を迫られてそれに応じている可能性がある点です。一度、登記簿を取って確認することです。
 離婚に伴う財産分与は、登記原因となるもの、きちんと書面にしておく。この点は、当然、司法書士の先生に相談して、どのような形で書面化しておけば登記できるかを相談することです。書面にしておいても、法務局がうけつけないような書面では困りますから。

 次に、父親の破産手続きの点について、皆さんで考えられたほうがいいでしょう。あとは細かくなるので、専門家の相談を受けるべきです。
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