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血の繋がってない叔父叔母も3親等となりますか?母の妹の旦那さんなど。

A 回答 (3件)

勘違いしてはいけません。


血族と姻族は親等で表すことができます。
民法上、親族とは6親等内の血族・配偶者・3親等内の姻族のことをいいます。
したがって、血のつながりのない配偶者の(つまり義理の)叔父・叔母も親族です。

配偶者の両親は1親等です。
配偶者の兄弟姉妹も自分の兄弟姉妹と同じく、2親等です。
自分のいとこの配偶者は4親等の姻族です。

義理の叔父・叔母は3親等です。
母の妹の旦那さんも3親等です。
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血のつながった叔母さんの旦那さんなどの場合という事かな?



法律上は親族ではありません
儀礼上は親族ですけど
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>母の妹の旦那さんなど…



「親等」とは、あくまでも自分と親族の血のつながりだけを表す言葉です。
「姻族」は、自分の配偶者との血のつながりです。

したがって、親族の配偶者やそれ以遠は、血縁関係としては「赤の他人」であって「△親等」ではありません。
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