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僕は軽度の知的障害があるのですが、年収106万円以下です。この場合も「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しないといけませんか?

あと、提出の仕方なども全然わかりません。
どこへ行って何を書いて、どうすればいいのか教えてください。

A 回答 (4件)

障害者手帳(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳)を持っているならば、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出することで、給与の年末調整のときに、障害者控除というものを受けられます。


(税の負担が軽減されます。)

> 僕は軽度の知的障害があるのですが

療育手帳(知的障害児・者のための障害者手帳)を持っていますか?
(ただし、手帳の名称は住んでいる所で差があります。たとえば、東京都は「愛の手帳」といいます。)

障害者控除を受けられる要件に「児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された人」とあります。
これらの判定を受けて知的障害者とされれば、通常、療育手帳が発行されます。
1度、2度とか、A、Bなどと、その障害の等級が書かれているはずです。

療育手帳があれば、精神障害者保健福祉手帳がなくても、障害者控除の対象です。
ただし、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書にきちんと書いて申告しなければ、あたり前のことですが、障害者控除は受けられません。

要は、なんだかんだと理屈を付けるよりも、さっさと提出してしまうのが一番です。
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https://oshiete.goo.ne.jp/qa/11547011.html を参考にして下さい。同様の質問があります。
そちらの回答 No.2 で、出さなければならない理由や書き方などについて詳述しておきます。
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所得税法で、給与所得者(サラリーマン)は必ず「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しなければならないと決められています。

ですから、かりに知的障害者であっても提出しないといけません。提出しないと余計な税金をとられるかもしれません。

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の用紙は勤務先にあるのでもらって下さい。

書き方は、勤務先にお願いすれば教えてもらえると思いますよ。
がんばってください。
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>「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しないと…



提出すれば会社が年末調整をしてくれるので、他の事由がない限り確定申告は無用。
提出しなければ自分で確定申告をしなければいけなくなります。

>どこへ行って何を書いて、どうすれば…

用紙はダウンロードできますが、会社でももらえるはずです。
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …

住所・氏名・マイナンバーなどのほか、「C 障害者、寡婦、寡夫または勤労学生」欄にチェックマークをつけて会社に提出。
ただし、

>僕は軽度の知的障害がある…

精神障害者保健福祉手帳を持っているのですか。
手帳が交付されるほどではないのなら、障害者控除は適用されません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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