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AとBは同じ時期に始まったのですが、確か面接の時にAのところで最初に(今年の9月?)に書きました。でも時間的にもBの方がメインでやっています。

それで質問なんですが、Aの所で一回書いた場合今回もAの所で出さないといけませんか?

Aの所の人間関係があまりよくなくてその用紙を店長じゃなしに現場のパート責任者に渡すんですが私の住所とか親の名前が書いていてあまりその人には見られたくないのでBに出したいんですがそれでも問題ありませんか?

その面接の時に出したものが今回貰ったような紙のはずなんですが・・・面接の時のはなんだったんだろう・・・

A 回答 (3件)

所得税法の規定に照らしていうと、給与所得者は、勤務先に「扶養控除等(異動)申告書」を提出しなければなりません。

勤務先から言われなくても、自分の方から出さなければならないと決められています。ただし、同時に2か所以上に勤務する場合は、どこか一か所にだけ出すことになっています。

ですから、2か所に勤務する場合は、両方とも出すとか、両方とも出さない、というのは違法になるわけです。

それから、所得税法の規定に照らしていうと、今年はAに出してBに出さず、来年はBに出してAには出さない、というやり方でも合法ですから問題ありません。

ですから、あなたの場合は、どちらに出してもいいです。
あなたの好きな方に出して下さい。v(^^;
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>それで質問なんですが、Aの所で一回書いた場合今回もAの所で出さないといけませんか?


「平成28年分」ならそのとおりです。
再確認(出したあと変更がないか)の意味で、二度提出しなければいけない会社もあります。
私の会社では、二度(1月と11月)同じ年のものを提出します。
なお、来年(平成29年)分の「扶養控除等申告書」なら、そういうことはありません。
会社によっては、来年分を年末調整のとき提出させるところもあります。

>Aの所の人間関係があまりよくなくてその用紙を店長じゃなしに現場のパート責任者に渡すんですが私の住所とか親の名前が書いていてあまりその人には見られたくないのでBに出したいんですがそれでも問題ありませんか?
前に書いたとおりです。

>その面接の時に出したものが今回貰ったような紙のはずなんですが・
前に書いたとおりです。
年が違うこともあります。
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>Aのところで最初に(今年の9月?)に書きました…



その内容に変更がなければ、このまま年末調整されます。

>Aの所で一回書いた場合今回もAの所で出さないといけませんか…

28年分である限り、変更がなければ 2度も 3度も出す必要はありません。
出せと言われたのが 29年分なら、よく考えて出すか出さないか決めてください。

>Bに出したいんですがそれでも問題ありませんか…

28年分である限り、A で出して A で年末まで勤め続ける限り、他で出してはいけません。
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