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現在学生で、アルバイトを掛け持ちで2つしています。
A社は4年間務めている所で、昨年末に今年度分の「給与所得扶養控除申告書」を提出しました。
B社は昨年12月からはじめた所で、その時点でこちらはサブ的な稼ぎになる予定だったので「給与所得扶養控除申告書」は提出しませんでした。

そして今年に入り、A社の不況とB社の繁忙期が重なって、ほとんどB社でしか働かなくなってしまいました。
現在はA社2万、B社14万くらいの稼ぎになっています。
そこで問題なのが所得税なのですが、既に提出してしまった「給与所得扶養控除申告書」によりA社が主たる事業所になっている為、B社の給料から所得税が驚くほど天引きされてしまいます。
そこでB社の社長さんが「B社を主たる事業所に変更できないか」とお話を持ってこられ、私がA社に相談してみることにしました。

そこでA社の社員に相談したところ
「主たる事業所の変更をするなんて聞いたことがない」
「それなら一度うちを止めるしかないのではないか」
と言われました。
そして、
「A社的には別に構わないので、「給与所得扶養控除申告書」をB社でも提出すれば良い。」
「最終的に2ヶ所から源泉徴収表を貰って確定申告すれば大丈夫。」
「学生で親の扶養に入っていて103万円以内しか稼がないつもりなら(一応そのつもりでいます)、別に2ヶ所で甲種になっていても所得税が戻ってくるタイミングの話だけだから問題無い。」
という話をされました。

前置きが長くなってしまい申し訳ありません。
1.扶養内(103万円未満)で働くのであれば、A社が言っているように、本当に「給与所得扶養控除申告書」を2ヶ所に出してしまっても大丈夫なのでしょうか?
2.「給与所得扶養控除申告書」を2ヶ所に出すことは原則では禁じられていますが、これをおかす事による罰則・追徴金などは無いのでしょうか。
3.現在22歳で、市県民税も払っているのですが、「給与所得扶養控除申告書」を2ヶ所に出すことによって計算がややこしくなったりはしませんでしょうか。

どなたか一つでもお分かりになる方、教えていただけましたら幸いです。
どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

>1.扶養内(103万円未満)で働くのであれば、A社が言っているように、本当に「給与所得扶養控除申告書」を2ヶ所に出してしまっても大丈夫なのでしょうか?


確かに本来ではありませんが、問題ありません。
万が一、103万円を超えた場合は確定申告をすれば問題ありません。
なお、貴方の場合勤労学生控除を使えば、130万円までは所得税かかりません。
でも、その場合扶養からははずれます。

>2.「給与所得扶養控除申告書」を2ヶ所に出すことは原則では禁じられていますが、これをおかす事による罰則・追徴金などは無いのでしょうか。
ありません。

>3.現在22歳で、市県民税も払っているのですが、「給与所得扶養控除申告書」を2ヶ所に出すことによって計算がややこしくなったりはしませんでしょうか。
ありません。
役所はそれぞのバイト先から出される「給与支払報告書」の収入を合算して住民税を計算し課税するだけです。
所得税がどう引かれていようと、住民税の計算に関係することはありません。
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この回答へのお礼

ご回答いただき、ありがとうございました。
問題は無いようなので、本意ではありませんが、申告書を提出したいと思います。
130万円までは私への所得税がかからないのは知っていますが、扶養から外れる事によって親の負担が私の稼げる差額を超えてしまうので、稼がないようにしています。
ご指摘ありがとうございました。

お礼日時:2010/04/06 05:31

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